(K0510E) 《事業主負担》
一般の事業について,雇用保険率が1,000分の15.5であり,二事業率が1,000分の3.5のとき,
事業主負担は1,000分の9.5,
被保険者負担は1,000分の6となる
(法31条1項)。
(K2809B) 《日雇労働》@
事業主は,その使用する日雇労働被保険者については,【
印紙保険料】を納付しなければならないが,
一般保険料を負担する義務が[ある
](法31条3項)。
(K2208A) 《日雇労働》A
雇用保険の日雇労働被保険者は,【
印紙保険料】の額の2分の1の額を負担しなければならないが,当該日雇労働被保険者に係る
一般保険料を[負担しなければならない
](法31条3項)。
(K1209A) 《日雇労働》B
日雇労働被保険者を使用する事業主が当該日雇労働被保険者について負担すべき保険料は,【
印紙保険料】の2分の1[と
一般保険料:×のみ]である
(法31条3項)。
(K2208C) 《労災保険》
一般保険料の額のうち
労災保険率に応ずる部分の額については,
事業主[が全額
:×及び労働者が2分の1ずつを]負担することとされている
(法31条4項)。
(K1608A) 《雇用保険》
被保険者の負担すべき
一般保険料の額は,原則として厚生労働大臣が告示により定める一般保険料額表によって計算することとされているが,所轄都道府県労働局歳入徴収官に事前に届出書を提出することにより,賃金額に被保険者が負担すべき
雇用保険率を乗じて得た額〔の
2分の1の額〕とすることができる
(法31条1項)(平15法附則15条)。
(K2208D) 《特別加入》
海外派遣者の特別加入に係る第3種
特別加入保険料については,[全額
事業主が
:×当該海外派遣者と派遣元の事業主とで2分の1ずつを]負担することとされている
(法31条4項)。
(K2208B) 《負担》@
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している場合,免除対象高年齢労働者を使用しない事業について,雇用保険の被保険者は,一般保険料の額のうち
雇用保険率に応ずる部分の額から,その額に
二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1を負担する
(法31条1項)。
(K0210C) 《一般保険料の額》A
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は,当該事業に係る一般保険料の額〔のうち
雇用保険率に応ずる部分の額〕から,当該事業に係る一般保険料の額〔のうち
雇用保険率に応ずる部分の額〕に
二事業率を乗じて得た額を減じた額の
2分の1の額を負担するものとする
(法31条1項1号)。