(1510A) 《引上げ》@
政府は,保険年度の中途において,一般保険料率,第1種特別加入保険料率,第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の
引上げを行ったとき,労働保険料を【
追加徴収】するものとされている
(法17条1項)。
(3009A) 《引上げ》A
政府が,保険年度の中途に,一般保険料率,第1種特別加入保険料率,第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の
引上げを行ったとき,増加した保険料の額の多少にかかわらず,法律上,当該保険料の額について【
追加徴収】が行われる
(法17条1項)。
(1909A) 《引上げ》B
政府は,保険年度の中途において,一般保険料率の
引上げを行ったとき,概算保険料を追加徴収することとされているが,第1種特別加入保険料率,第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率について,保険年度の中途での率の引上げが制度上予定されて[いるので],概算保険料の【
追加徴収】に関する規定が[存在する
](法17条1項)。
(K0409E) 《引上げ》
事業主は,政府が保険年度の中途に一般保険料率,第一種特別加入保険料率,第二種特別加入保険料率,第三種特別加入保険料率の引上げを行ったことにより,概算保険料の増加額を納付するに至ったとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官が【
追加徴収】すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなり,追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はない
(法17条1項)(則38条4項)。
(2209B) 《30日以内》@
政府が,保険年度の中途に第1種特別加入保険料率,第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料
率の
引上げを行った場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,事業主に対して,保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して,【
追加徴収】を行うこととなるが,当該事業主は当該通知を
発せられた日から起算して[
30日を経過した日まで
:×50日以内]に増加額を納付しなければならない
(法17条)。
(K0708E) 《30日以内》A
政府が保険年度の中途で保険料
率の改定を行い,雇用保険率が引き上げられた場合,事業主が既に概算保険料の
延納を認められているとき,当該事業主は所轄都道府県労働局歳入徴収官が発する【
追加徴収】の通知により指定された納期限までに延納の申請をすることで追加徴収される概算保険料についても延納することができ,その最初の期分の【
追加徴収】される概算保険料の納期限は,当該通知を
発した日が令和7年10月20日であった場合,同年11月19日(
30日を経過した日)となる
(法17条)。
(K0409B) 《30日以内》B
事業主は,労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について,保険年度又は事業期間の中途に,労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に該当するに至ったため,当該事業に係る一般保険料
率が変更した場合,労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するとき,一般保険料率が
変更された日の翌日から起算して
30日以内に,変更後の一般保険料率に基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との
差額を
納付しなければならない
(法附則5条)。
(1510B) 《通知》
政府は,労働保険料を
追加徴収する場合,厚生労働省令で定めるところにより,事業主に対して,期限を指定して,その納付すべき労働保険料の額を
通知しなければならない
(法17条2項)。
(3009C) 《納付書》@
追加徴収される【
概算保険料】については,所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該【
概算保険料】の額の
通知を行うが
(法17条2項),その納付は
納付書により行われる
(則38条4項)。
(K2509D) 《納付書》A
労働保険徴収法17条1項の規定に基づき【
概算保険料】の追加徴収が行われる場合に所轄都道府県労働局歳入徴収官は事業主に対して
追加徴収する概算保険料の額の通知を行うが,当該徴収金の納付は,
納付書によって行われる
(法17条2項)。
(1909D) 《引下げ》@
政府は,保険年度の中途において,一般保険料率の
引下げを行った場合に,当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働省令の定める額を超える事業があるとき,当該事業の事業主の請求に基づき,その超える額を[
還付されない
](法17条)。
(3009B) 《引下げ》A
政府が,保険年度の中途に,一般保険料率,第1種特別加入保険料率,第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の
引下げを行ったとき,法律上,引き下げられた保険料の額に相当する額の保険料の額について,未納の労働保険料その他この法律による徴収金の有無にかかわらず[
還付されない
](法17条1項)。
(1510C) 《引下げ》B
政府は,保険年度の中途において,一般保険料率,第1種特別加入保険料率,第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の
引下げを行った場合に,当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働大臣の定める額を超える事業があるとき,その超える額に相当する金額を当該事業の事業主に[
還付されない
](法17条)。
(K0409D) 《引下げ》C
事業主は,政府が保険年度の中途に一般保険料率,第一種特別加入保険料率,第二種特別加入保険料率,第三種特別加入保険料率の
引下げを行ったことにより,既に納付した概算保険料の額が保険料率引下げ後の概算保険料の額を超える場合,保険年度の中途にその超える額の還付を請求できない
(法17条1項)。