(K0310B) 《見込額》@
令和2年度における賃金総額はその年度当初には7,400万円が見込まれていたので(100分の50以上100分の200以下であり),当該年度の【
概算保険料】については,(直前の保険年度の)4,000万円×1000分の15
により算定し,[60万円]とされる
(則24条1項)。
(1209C) 《見込額》A
継続事業に係る【
概算保険料】について,当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が,直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上[100分の
200:×100分の150]以下でなければ,直前の保険年度の保険料算定基礎額を当該保険年度の見込額とすることができない
(法15条1項1号)(則24条1項)。
(0108D) 《見込額》B
継続事業で特別加入者がいない場合の【
概算保険料】は,その保険年度に使用するすべての労働者
(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては,当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る
賃金総額(1,000円未満の端数は,切り捨てる)の見込額が,直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合,直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料に係る保険料率を乗じて算定する
(法15条1項)。
(0508B) 《概算保険料》
有期事業について,中小事業主等が労災保険法34条1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合,当該者が
概算保険料として納付すべき
第1種特別加入保険料の額は,同項の承認に係る全期間における特別加入保険料算定基礎額の総額の
見込額に当該事業についての
第1種特別加入保険料率を乗じて算定した額とされる
(法15条1項2号)。
(1309E) 《端数》
【
賃金総額】に千円未満の端数があるとき,その端数を切り捨てた額が【一般保険料】の額の算定の基礎となる
(法15条1項1号)。
(K1808A) 《40日以内》@
継続事業の【
概算保険料】の申告・納付手続は,通常,保険年度ごとに当該保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての保険料率を乗じて算定した労働保険料を,概算保険料申告書に添えて,その保険年度の[6月1日から40日
:×初日から20日]以内に納付することとなる
(法15条1項)。
(0709B) 《概算保険料》
令和7年度の
概算保険料のうち,
労災保険の保険
料の額は,5,000万円 × 1000分の3 = 150, 000円であり,当該事業主がすべて負担しなければならない
(法15条1項)。
(0709C) 《納付》
当該事業主は令和7年度の概算保険料の納付に当たって,口座振替による場合を除き,
概算保険料を概算保険料申告書に添えて令和7年
7月10日までに納付しなければならない
(法15条1項)。
(2310B) 《有期事業の一括》A
有期事業の一括とされた事業において,【
概算保険料】の申告・納付の期限は,継続事業
(保険年度の中途に保険関係が成立した事業及び特別加入の承認があった事業を除く)と同様に保険年度の6月1日を起算日として40日以内とされている
(法15条1項)。
(K3009C) 《年度の中途》@
継続事業
(一括有期事業を含む)について,前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る
労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが,保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る
労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に
納付しなければならない
(法15条1項)。
(1908E) 《年度の中途》A
事業主は,保険年度の
中途に労働保険の保険関係が成立した継続事業について,その保険関係が成立した日から[50日
:×20日]以内に,それ以外の継続事業については,保険年度ごとにその保険年度の[6月1日から起算して
40日]以内に【
概算保険料】を納付しなければならない
(法15条1項)。
(1209A) 《概算保険料》B
継続事業の事業主は,保険年度ごとに,[6月1日から40日内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては,その保険関係が成立した日から50日以内)]に,概算保険料申告書に添えて【
概算保険料】を納付しなければならない
(法15条1項)。
(1909C) 《日本銀行》
事業主は,労働保険料を日本銀行
(本店,支店,代理店及び歳入代理店をいう)に納付することができるが,【
概算保険料】申告書及び確定保険料申告書を日本銀行を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することが[できる
](法15条1項)。
(0309A) 《納付書》
事業主が概算保険料を納付する場合,当該概算保険料を,その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した概算保険料申告書に添えて,納入告知書に係るものを除き納付書によって納付しなければならない
(法15条1項)(則38条4項)。
(K2908C) 《納付書》 (A)
都道府県労働局歳入徴収官により
認定決定された
概算保険料の額
〈×及び確定保険料の額〉の
通知は,[
納付書:×納入告知書]によって行われる
(則38条4項)。
(K2509A) 《納付書》
事業主が所定の納期限までに【
概算保険料】申告書を提出しなかったことにより,所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う
認定決定の
通知は,[納付書
:×納入告知書]によって行われる
(法15条3項)。
(0309D) 《認定決定の通知》
概算保険料の納付は事業主による申告納付方式がとられているが,事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しないとき,又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは,都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し,これを事業主に通知する
(法15条3項)(則1条3項)。
(2008B) 《認定決定の通知》
政府は,事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき,又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるとき,当該労働保険料の額を
決定し,これを事業主に
通知することとなるが,事業主は,その通知を受けた日から[
15日以内に納付書
:×30日以内に納入告知書]により納付しなければならない
(法15条4項)。
(0309E) 《認定決定の不足額》@
事業主の納付した概算保険料の額が,労働保険徴収法15条3項の規定により政府の決定した概算保険料の額に足りないとき,事業主はその
不足額を同項の規定による通知を
受けた日の翌日から起算して
15日以内に納付しなければならない
(法15条4項)。
(K0708D) 《認定決定の不足額》A
事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったため,政府が納付すべき概算保険料の額を決定し,これを当該事業主に対して令和7年8月20日に通知を発した場合,当該事業主の
未納額の納期限は[通知を
受けた日から
15日以内
:×同年9月19日]となる
(法15条4項)。
(1908B) 《20日以内》@
有期事業のうち,建設の事業及び立木の伐採の事業の事業主については,他の業種の有期事業の事業主とは異なり,労働保険の保険関係が成立した日から[
20日:×10日]以内に【
概算保険料】を納付しなければならない
(法15条2項)。
(2709B) 《20日以内》A
建設の
有期事業を行う事業主は,当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合,その成立した日の翌日から起算して
20日以内に【
概算保険料】を概算保険料申告書に添えて,申告・納付しなければならない
(法15条2項)。
(2709D) 《見込額》
複数年にわたる建設の
有期事業の事業主が納付すべき【
概算保険料】の額は,その事業の当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る
賃金総額(1,000円未満の端数は切り捨てる)の
見込額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる
(法15条2項1号)。
(K2908E) 《見込額》
平成29年4月1日から2年間の
有期事業(一括有期事業を除く)の場合,
概算保険料として納付すべき一般保険料の額は,[当該事業の保険関係の係る
全期間:×各保険年度ごとに算定し,当該各保険年度]に使用するすべての労働者に係る
賃金総額の
見込額の合計額に当該事業の一般保険料率を乗じて得た額となる。この場合,平成30年度の賃金総額の見込額について,平成29年度の
賃金総額を使用することは[できない
](法15条2項)。