(K2709A) 《増加概算保険料》 (A)@
【
概算保険料】について延納が認められている
継続事業(一括有期事業を含む)の事業主は,増加概算保険料の納付について,【増加
概算保険料】申告書を提出する際に延納の申請をすることにより
延納することができる
(法18条)。
(2208E) 《増加概算保険料》 (A)A
継続事業の事業主は,増加概算保険料について
延納を申請した場合,増加前の概算保険料の延納を[している場合に限り],増加後の【
概算保険料】の額が40万円を超えるとき,当該【増加
概算保険料】を
延納することができる
(法18条)。
(K1408A) 《増加概算保険料》 (B)
【
増加概算保険料】を申告する場合に,増加前の概算保険料を
延納していない有期事業の事業主は,増加後の概算保険料の額が75万円を超えるときでも,原則として当該【
増加概算保険料】を
延納することができない
(法16条)(則30条1項)。
| 概算保険料 |
(申告) |
(法15条) |
延納
(法18条) |
|
| 増加 |
(法16条) |
(K1408A) (2208E)(K2709A) |
| 追加徴収 |
(法17条2項) |
(1510D) (K2709B) (3009D) |
| 認定決定 |
(法15条3項) |
(2208A) (2910D) (K0310E) |
| 確定保険料 |
(不足分) |
(法19条1項) |
× |
(K2709C) |
(3009D) 《追加徴収》@
追加徴収される【
概算保険料】について,
延納をすることが[できる
](法18条)。
(1510D) 《追加徴収》A
政府は,労働保険料を追加徴収する場合,厚生労働省令で定めるところにより,事業主の申請に基づき,その者が納付すべき労働保険料を【
延納】させることができる
(法18条)。
(K2709B) 《追加徴収》B
概算保険料について
延納が認められている
継続事業(一括有期事業を含む)の事業主が,労働保険徴収法17条2項の規定により概算保険料の
追加徴収の通知を受けた場合,当該事業主は,その指定された納期限までに延納の申請をすることにより,追加徴収される【
概算保険料】を
延納することができる
(法18条)。
(2910D) 《認定決定》@
認定決定された
概算保険料については【
延納】をすることができるが,
〈×認定決定された〉増加概算保険料については【
延納】することが[できる
](法15条3項)。
(2208A) 《認定決定》A
納付すべき【
概算保険料】の額が
40万円以上であり,当該保険年度の
9月30日までに保険関係が成立している継続事業の事業主は,
認定決定を受けたとき,認定決定された当該【
概算保険料】の額について,
延納の申請をすることが[できる
](法18条)。
(K0310E) 《認定決定》B
令和3年度の概算保険料の納付について延納を申請し,定められた納期限に従って保険料を納付後,政府が,申告書の記載に誤りがあったとして概算保険料の額を
決定し,事業主に対し,納付した概算保険料の額が政府の決定した額に足りないと令和3年8月16日に通知した場合,事業主はこの不足額を納付しなければならないが,この不足額については,その額にかかわらず,
延納を申請することが[できる
](則29条1項)。
(K2709C) 《確定保険料の認定決定》
概算保険料について延納が認められている継続事業
(一括有期事業を含む)の事業主が,納期限までに【
確定保険料】申告書を提出しないことにより,所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し,これを事業主に通知した場合に,既に納付した【
概算保険料】の額が,当該決定された【
確定保険料】の額に足りないとき,その
不足額を納付する際に
延納の申請をすることが[できない
](法19条5項)。
| 延納 |
継続事業(則27条1項) |
有期事業(則28条1項) |
| 金額 |
40万円以上
(事務組合) (K1308A) (1908A)(2910E) |
75万円以上
(事務組合) |
| 期間 |
9月30日までに成立
(K1609B) (K1808C) (0108E) (2910C) |
6月を超える |
(K1308A) 《40万円以上》
労災保険及び雇用保険の保険関係が保険年度当初に共に成立している継統事業については,納付すべき概算保険料の額が
40万円以上でなければ,延納をすることができないが,労働保険事務の処理を事務組合に委託している場合,概算保険料の額の如何にかかわらず【
延納】することができる
(法18条)(則27条1項)。
(K0708B) 《20万円以上》
令和7年8月1日に保険関係が成立した一括有期事業について,納付すべき当該保険年度の概算保険料の額が50万円のとき,事業主は当該概算保険料を
延納することが[できる
](法18条)(則27条1項)。
(K0508D) 《金額》
令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり,労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は,令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき,その
延納の申請を行うことが[できる
](法18条)。
(2910E) 《金額》
労働保険事務の処理が労働保険事務組合に
委託されている事業についての事業主は,[概算保険料の額の如何にかかわらず
:×納付すべき概算保険料の額が20万円以上となる場合],労働保険徴収法に定める申請をすることにより,その【
概算保険料】を延納することができる
(則27条)。
(1908A) 《金額》
労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係が保険年度の当初に共に成立している継続事業であって,納付すべき概算保険料の額が40万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主は,【概算保険料】の
延納の申請をした場合,その概算保険料を所定の各期に
分けて納付することができる
(法18条)。
(K1609B) 《9月30日まで》@
保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業にあっては,納付すべき概算保険料が40万円以上であって,[
9月30日までの間に成立した事業であれば,【
延納】することができる
:×8月31日までに最初の期分の納付ができなければ,概算保険料の納付の延納は認められない](法18条)(則27条1項)。
(0108E) 《9月30日まで》A
政府は,厚生労働省令で定めるところにより,事業主の申請に基づき,その者が労働保険徴収法第15条の規定により納付すべき【
概算保険料】を
延納させることができるが,有期事業以外の事業にあっては,当該保険年度において[
10月1日:×9月1日]以降に保険関係が成立した事業はその対象から除かれる
(則27条1項)。
(K1808C) 《9月30日まで》B
納付すべき【概算保険料】の額が40万円以上である継続事業において,保険関係が
6月8日に成立した場合,その成立の日から[11月30日
:×7月31日]までを最初の期として,当該納付すべき保険料の【
延納】をすることができるが,
2月10日に成立した場合,当該年度の概算保険料は《
延納》することができない
(則27条1項)。
(2910C) 《9月30日まで》C
継続事業
(一括有期事業を含む)の【
概算保険料】については,平成29年
10月1日に保険関係が成立したとき,その
延納はできないので,平成29年11月20日までに当該【
概算保険料】を納付しなければならない
(法15条1項)。
(K0708A) 《9月30日まで》D
継続事業を営む事業主が,当該事業に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合,令和6年
11月1日に保険関係が成立した事業について当該保険年度の概算保険料を
延納することが[できない
](法18条)(則27条1項)。
(1908C) 《3期》
所定の要件を満たす継続事業の事業主については,延納の申請をした場合,第1期から[第3期
:×第4期]までの各期に分けて【概算保険料】を納付することができる
(法18条)。
(K0208C) 《増加3期》
【
概算保険料】について延納が認められている
継続事業(一括有期事業を含む)の事業主が,【
増加概算保険料】の納付について
延納を希望する場合,7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき,3回に分けて納付することができ,最初の期分の納付期限は,(増加が見込まれた日の翌日から起算して30日目である)7月31日となる
(法16条)(則30条1項)。
(K2709D) 《納期限》@
概算保険料について
延納が認められ,前保険年度より保険関係が引き続く
継続事業(一括有期事業を含む)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の【
概算保険料】の納期限は,労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合でも,(6月1日から起算して40日目である)
7月10日とされている
(則27条2項)。
(2208D) 《納期限》A
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している
継続事業の事業主が,概算保険料の延納の申請をし,当該【
概算保険料】を
3期に分けて納付する場合,各期分の【
概算保険料】の納期限は,最初の期分は[6月1日から40日以内の
7月10日:×7月14日],第2の期分は11月14日,第3の期分は翌年2月14日となる
(法18条)。
(K1509C) 《納期限》 (A)
事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主は,【
概算保険料】の申告・納付につき,その額のいかんを問わず延納することができ,その場合における納期限は,[第2期と第3期
:×第1期から第3期まで]の各期において,事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業主と比較して14日遅く設定されている
(法15条1項)(則27条2項)。
(K1710E) 《納期限》 (B)
有期事業について,労働保険料を延納する場合,労働保険事務の処理を事務組合に委託している事業主でも,
納付期限は事務組合に委託していない事業主と同じに設定されている
(法18条)。
(2910A) 《2円調整》@
【
概算保険料】17万円を3期に分けて納付する場合,第1期
〈×及び第2期〉の納付額は[56, 66
8円
:×各56, 667円],〔第2期及び〕第3期の納付額は56, 66
6円である
(則27条2項)。
(0709D) 《2円調整》A
当該事業主が令和7年度の
概算保険料(875,000円)の
延納を申請して認められた場合,第2期分として納付する概算保険料の額は[291,66
6円
:×291, 667円]となる
(法18条)(則27条)。
|
区分 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
| 前年 |
期間 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
| 4/1 〜 7/31 |
8/1 〜 11/30 |
12/1 〜 3/31 |
| 納期 |
(6月1日から40日目)
7月10日 |
10月31日 |
1月31日 |
| 組合 |
11月14日 |
2月14日 |
| 途中 |
期間 |
4/1〜5/31 |
6/1 〜 9/30 |
10/1以降 |
| 3回 |
2回 |
延納できない |
| 納期 |
成立日から50日以内 |
(K0508E) 《延納の第1期》
令和4年5月1日から令和6年2月28日までの期間で道路工事を行う事業について,事業主が納付すべき概算保険料の額が120万円であったとき,
延納の申請により第1期に納付すべき概算保険料の額は[120万円÷6回=20万円]とされる
(法18条)(則28条1項)
(2008C) 《2期:6月1日→7月21日》
6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く)について,その納付すべき概算保険料が40万円以上である場合,事業主は,概算保険料申告書の提出の際に延納申請をすることにより,当該保険料を[50日目である7月21日
:×8月31日]までと,[1月31日]までとの2回に
分割して納付することができる
(則27条1項)。
(K1410D) 《2期:6月15日→8月4日》
(1) 継続事業行うA社の (2) 平成14年度の概算保険料:428,000円で (3)
労働保険の保険関係の成立年月日が平成14年
6月15日の場合,平成14年度概算保険料の延納について,【
延納】の申請を行った上で,最初の期分214,000円を(成立の日の翌日から起算して50日目である)8月4日までに,次の期分214,
000円を[1月31日]までに申告納付する
(法18条)。
(2208B) 《2期:7月1日→8月20日》@
保険関係が7月1日に成立し,当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が40万円以上である
継続事業の事業主が,【
概算保険料】の
延納の申請をした場合,当該保険関係成立の日から11月30日までの期間を最初の期とし,保険関係成立の日の翌日から起算して[50日
:×20日]以内に最初の期分の
概算保険料を納付しなければならない
(法18条)。
(K0208A) 《2期:7月1日→8月20日》A
【
概算保険料】について延納できる要件を満たす
継続事業の事業主が,7月1日に保険関係が成立した事業について保険料の
延納を希望する場合,2回に分けて納付することができ,最初の期分の納付期限は,(成立の日(7月1日)の翌日から起算して50日目である)8月20日となる
(則27条)。
(K0310A) 《2期:7月10日→8月29日》
令和元年度の概算保険料を納付するに当たって概算保険料の
延納を申請した。当該年度の保険料は[2期
:×3期]に分けて納付することが認められ,第1期分の保険料の納付期日は保険関係成立の日(令和元年
7月10日)の翌日から起算して50日以内の令和元年8月29日までとされた
(則27条1項)。
(K1710A) 《75万円以上》
事業の全期間が6か月を超える
有期事業について,納付すべき概算保険料の額が
75万円以上でなければ労働保険料を《
延納》することができないが,労働保険事務の処理を事務組合に委託している場合,概算保険料の額のいかんにかわらず【
延納】することができる
(法18条)(則28条1項)。
(1409C) 《75万円以上》
有期事業であって,納付すべき概算保険料の額が
75万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く)についての事業主は,概算保険料申告書を提出する際に【
延納】の申請をした場合,その概算保険料を,その事業の全期間を通じて,所定の各期に分けて納付することができる
(法18条)(則28条1項)。
(0309B) 《6月を超える》
有期事業(一括有期事業を除く)の事業主は,概算保険料を,当該事業を開始した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならないが,当該事業の全期間が200日であり概算保険料の額が80万円の場合,概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより,当該概算保険料を
分割納付することができる
(法15条2項)(則28条1項)。
(K0208B) 《6月1日→6月21日》
【
概算保険料】について延納できる要件を満たす
有期事業(一括有期事業を除く)の事業主が,6月1日に保険関係が成立した事業について保険料の
延納を希望する場合,11月30日までが第1期となり,最初の期分の納付期限は,(保険関係が成立した日(6月1日)の翌日から起算して20日目である)6月21日となる
(則28条)。
(K1808D) 《6月8日→6月28日》
工事の全期間が1年間である
有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は,最初の期分が6月28日までであり,以後,12月1日から翌年3月31日までの期分が[1月31日]まで,その次の期分は3月31日までとなる
(則28条1項)。
(2910B) 《6月15日→7月5日》
延納できる要件を満たす
有期事業
(一括有期事業を除く)の【
概算保険料】については,平成29年6月15日に事業を開始し,翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合,3期に分けて納付することができ,その場合の第1期の
納期限は,(保険関係が成立した日(6月15日)の翌日から起算して20日目である)平成29年7月5日となる
(則28条)。
(2208C) 《7月1日→7月21日》
保険関係が7月1日に成立し,事業の全期間が6か月を超え,また当該保険年度の納付すべき【
概算保険料】の額が
75万円以上である
有期事業の事業主が,概算保険料の延納の申請をした場合,当該保険関係成立の日から11月30日までの期間が最初の期となり,当該最初の期分の概算保険料については,7月21日が
納期限となる
(法18条)。
(K2709E) 《3期:3月31日》
概算保険料について
延納が認められている
有期事業(一括有期事業を除く)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の【
概算保険料】の納期限は,労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合でも,3月31日とされている
(則28条)。