(K2509C) 《納入告知書》
事業主が【印紙保険料】の納付を怠ったことにより,所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う
認定決定の通知は,
納入告知書によって行われる
(法25条1項)。
(K2610E) 《納入告知書》
事業主が,行政庁の職員による実地調査等によって【
印紙保険料】の納付を怠っていることが判明し,正当な理由によって納付することができなかったことが認められた場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い,【
印紙保険料】の額を決定し,調査決定の上,
納入告知書を発することとされているが,当該決定された【
印紙保険料】の納期限は,調査決定をした日から20日以内の休日でない日とされている
(法25条1項)。
(K1209C) 《認定決定》
【印紙保険料】を政府が認定決定したとき,納付すべき印紙保険料の納付について,都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏〔又は日本銀行,郵便局〕に
現金納付することによって行うことができる
(則38条3項2号)。
(K2809E) 《現金納付》@
印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が
認定決定したとき,納付すべき【
印紙保険料】について,日本銀行
(本店,支店,代理店及び歳入代理店をいう)[または
:×に納付することはできず,]所轄都道府県労働局収入官吏に
現金で納付しなければならない
(則38条3項2号)。
(K2409D) 《現金納付》A
事業主が【
印紙保険料】の納付を怠った場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,その納付すべき【
印紙保険料】の額を
決定し,これを事業主に
通知することとされており,この場合,当該事業主は,
現金により,日本銀行
(本店,支店,代理店及び歳入代理店をいう)又は所轄都道府県労働局収入官吏にその納付すべき
印紙保険料を納付しなければならない
(法25条1項)。
(K1609E) 《現金納付》B
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,その納付すべき印紙保険料の額を
決定し,これを事業主に
通知することとされており,その納付は原則として
現金により納付することとなっている
〈×が,雇用保険印紙によっても行うことができる〉(則38条3項2号)。
(K2210C) 《追徴金》
事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,その納付すべき【
印紙保険料】の額を決定し,これを事業主に
通知するとともに所定の額の【
追徴金】を徴収する
(法25条1項)。 ただし,納付を怠った印紙保険料の額が1、000円未満であるときは,この限りでない
(法25条2項)。
(K2809D) 《100分の25》@
事業主は,正当な理由がないと認められるにもかかわらず,【印紙保険料】の納付を怠ったとき,認定決定された印紙保険料の額
(1000円未満の端数は,切り捨てる)の[100分の
25:×100分の10]に相当する【
追徴金】を徴収される
(法25条2項)。
(K2610D) 《100分の25》A
事業主が,印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと認められる場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い,印紙保険料の額を決定し,これを事業主に通知することとされているが,当該事業主は,当該決定された印紙保険料の額
(1,000円未満の端数は切り捨てる)に[100分の
25]を乗じて得た額の【
追徴金】を納付しなければならない
(法25条2項)。