(K2109A) 《高年齢労働者》@
雇用保険に係る一般保険料の額の
免除の対象となる高年齢労働者とは,保険年度の4月1日において[
64歳:×65歳]以上である労働者をいう
(法11条の2)。
(K1210D) 《高年齢労働者》A
雇用保険の一般被保険者でも,保険年度の初日において
64歳以上の労働者について,被保険者の負担すべき一般保険料が
免除される
(法11条の2)(則15条の2第1項)。
(K2009D) 《高年齢労働者》B
政府は,事業主がその事業に保険年度の初日において
64歳以上の高年齢労働者を使用する場合,その事業に係る一般保険料の額を,一般保険料の額から事業主がその事業に使用する短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の高年齢労働者に支払う賃金の総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる
(法11条の2)(令1条)。
(K2410B) 《労働者の賃金》C
雇用保険に係る保険関係が成立している事業において,賃金が毎月末日締切り,翌月10日支払とされている労働者
(雇用保険法に規定する短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が平成24年1月20日に満
64歳となった場合,同年2月10日及び同年3月10日に支払われた当該労働者の賃金は,平成23年度確定保険料の算定に当たり,雇用保険分の保険料算定基礎額となる
賃金総額から[除かれになくなった
](法11条の2)。
(K0210E) 《免除廃止》
事業主が負担すべき労働保険料に関して,保険年度の初日において64歳以上の労働者
(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)がいる場合,当該労働者に係る一般保険料の負担を
免除[されない
:×されるが,当該免除の額は当該労働者に支払う賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額である](改正前法11条の2)。
(K2208E) 《免除廃止》
雇用保険の免除対象
高年齢労働者に係る一般保険料の免除においては,当該一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額について,被保険者の負担が
免除され,事業主の負担は[
免除された]。