(0508D) 《一人親方》
フードデリバリーの自転車配達員が労災保険法の規定により労災保険に特別加入をすることができる者とされた場合,当該者が納付する特別加入保険料は
第2種特別加入保険料である
(法14条1項)。
(2610D) 《第2種特別加入》@
【第2種
特別加入保険料率】は,一人親方等の特別加入者に係る事業又は作業と同種若しくは類似の事業又は作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る
災害率(一定の者に関しては,当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率),社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める
(法14条1項)。
(1509D) 《第2種特別加入》A
【第2種
特別加入保険料率】は,労災保険法33条3号及び4号の一人親方等の行う事業と同種若しくは類似の事業又は同条5号の特定作業者の従事する作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率
(一定の者に関しては,当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率),[社会復帰促進等事業]として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める
(法14条1項)。
(0508C) 《第2種特別加入保険料》
労災保険法35条1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者に係る給付基礎日額が12,
000円である場合,当該者の事業又は作業の種類がいずれであっても令和5年度の保険年度1年間における
第2種特別加入保険料の額が,12, 000円 × 365日
× 1,000分の
52 = 438万円 × 1,000分の52 = 227, 760円を超えることはない
(法14条1項)。
(0210C) 《算定基礎額》
【第2種
特別加入保険料額】は,特別加入保険料算定基礎額の総額に第2種特別加入保険料率を乗じて得た額であり,第2種特別加入者の特別加入保険料算定基礎額は,【第1種特別加入者】[と給付基礎日額が同じなら,同額である
](則21条,22条)。
(0210D) 《それぞれの率》
【第2種
特別加入保険料率】は,事業又は作業の種類に[応じて
:×かかわらず,労働保険徴収法施行規則によって同一の率に]定められている
(則23条)。
(1609B) 《財政の均衡》@
【第2種
特別加入保険料率】及び【第3種
特別加入保険料率】は,それぞれ,第2種特別加入者及び第3種特別加入者に係る保険給付及び労働福祉事業に要する費用の予想額に照らし,将来にわたって,労災保険の事業に係る
財政の均衡を保つことができるものでなければならない
(法14条2項)。
(0210E) 《財政の均衡》A
【第2種
特別加入保険料率】は,第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らして,将来にわたり労災保険の事業に係る
財政の均衡を保つことができるものとされているが,【第3種
特別加入保険料率】も[同様である
](法14条2項)。