(2810B) 《労災保険》
【
メリット制】とは,一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合
(収支率)に応じて,有期事業を[除き],一定の範囲内で
労災保険率を上下させる制度である
(法20条1項)。
(K1401D) 《雇用保険》
雇用保険の料率については,失業予防の観点から,一定規模以上の事業に関していわゆる《
メリット制》が[取られていない
](法20条1項)。
(0409C) 《立木の伐採》
有期事業の一括の適用を受けていない立木の伐採の有期事業であって,その事業の素材の
〈×見込〉生産量が1,000立方メートル以上のとき,労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となるものとされている
(法20条1項)(則35条1項2号)。
(0409E) 《有期事業のメリット制》
労働保険徴収法20条1項に規定する【
確定保険料】の特例は,第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額[には準用されるが],第二種特別加入保険料に係る【
確定保険料】の額には[準用されない
](法20条2項)。
(2210C) 《引上げ》
労働保険徴収法20条に規定する有期事業の【
メリット制】の適用により,確定保険料の額を引き上げた場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,当該引き上げられた確定保険料の額と当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との
差額を徴収するものとし,通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め,当該納期限,納付すべき当該差額及びその算定の基礎となる事項を事業主に
通知しなければならない
(法20条3項)。
(0409D) 《引下げ》
労働保険徴収法20条に規定する確定保険料の特例の適用により,確定保険料の額が引き下げられた場合,その引き下げられた額と当該確定保険料の額との差額について事業主から所定の期限内に
還付の請求が[ない場合に],当該事業主から徴収すべき未納の労働保険料その他の徴収金
(石綿による健康被害の救済に関する法律35条1項の規定により徴収する一般拠出金を含む)があるとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該差額をこの未納の労働保険料等に
充当するものとされている
(法20条3項)(則37条1項)。
(2210D) 《引下げ》
労働保険徴収法20条に規定する有期事業の【
メリット制】の適用により,確定保険料の額を引き下げた場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,当該引き下げられた確定保険料の額を事業主に
通知するが,この場合,当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額と当該引き下げられた額との差額の還付を受けるためには,当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に所轄都道府県労働局資金前渡官吏に労働保険料
還付請求書を提出する必要がある
(法20条3項)。