(0108A) 《種類》@
労働保険徴収法10条において政府が徴収する【
労働保険料】として定められているものは,一般保険料,第1種特別加入保険料,第2種特別加入保険料,第3種特別加入保険料及び印紙保険料,〔特例納付保険料〕の計[6種類]である
(法10条2項)。
(K2009B) 《種類》A
労働保険徴収法10条によれば,政府は,労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収するとされ,当該【
保険料】とは,一般保険料,第1種特別加入保険料,第2種特別加入保険料,第3種特別加入保険料,印紙保険料〔及び特例納付保険料〕である
(法10条2項)。
(K1909E) 《種類》B
労働保険徴収法には,労働保険の事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料(
労働保険料)の種類として,一般保険料,特別加入保険料,
〈×船員特別保険料及び〉印紙保険料〔及び特例納付保険料〕が規定されている
(法10条2項)。
(1809A) 《二以上の部門》
事業主が同一人である場合,業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれて独立した運営が行われていれば,[それぞれ別々に労働保険を適用し,別々の
:×常時使用される労働者の数が最も多い部門の業種に応ずる]労災保険率が適用される
(令2条)。
(2408C) 《派遣労働者》
【労災
保険率】を決定する際の事業の種類に関し,労働者派遣事業における
事業の種類は,派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき決定され,必ずしもその他の各種事業になるものではない
(法12条2項)。
(K2110E) 《派遣労働者》
派遣労働者にかかる労働保険料は,
派遣元事業主が支払うので,
派遣先事業主の納付額は,ない。 また,適用される
労災保険率は,
派遣先での就労の実態に基づくので,輸送用機械器具製造業なら,5/1000 を適用する。雇用保険率は 15.5/1000 である。 よって,派遣元事業主の納付額は 1億円
× (5/1000 + 15.5/1000) となる。
(K0408B) 《在籍出向》
労働者派遣事業により派遣される者は派遣元事業主の適用事業の労働者とされるが,
在籍出向による出向者は,出向先事業における出向者の労働の実態[等に基づき,労働関係の所在を判断して,出向元事業主又は出向先事業主のいずれの
労働者であるかを判断する
](法11条2項)(昭35.11.2基発932号)。
(K0410D) 《事業に要する費用》
政府は,労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収するが,当該
費用は,保険給付に要する費用,社会復帰促進等事業及び雇用安定等の事業に要する費用,事務の遂行に要する費用
(人件費,旅費,庁費等の事務費),その他保険事業の運営のために要する一切の費用をいう
(法10条1項)。