(1308A) 《継統事業の一括》@
事業主が同一人である二以上の継統事業については
,〈×一の都道府県内において行われるものに限り〉,当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部をーの保険関係とすることにつき厚生労働大臣の
認可を受けることができ,この場合には労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(以下「徴収法」という)の適用については,当該認可に係る二以上の事業に使用される労働者は,これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか
一の事業に使用される労働者とみなされ,また,当該一の事業以外の事業に係る保険関係は,消滅する
(法9条)(則10条1項)。
(1710A) 《継続事業の一括》A
事業主が同一人である二以上の継続事業について
,〈×一の都道府県内ににおいて行われるものに限り〉,当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき都道府県労働局長の
認可を受けたとき,徴収法の適用については,当該認可に係る二以上の事業に使用される労働者は,これらの事業のうち都道府県労働局長が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ,また,当該一の事業以外の事業に係る保険関係は,
消滅する
(法9条)(則10条1項)。
(3008A) 《消滅》
【継続事業の
一括】について都道府県労働局長の
認可があったとき,都道府県労働局長が指定する一の事業
(以下「指定事業」という)以外の事業に係る保険関係は,
消滅する
(法9条)。
(1608A) 《期間超え》
事業の期間が予定される事業で,その期間が厚生労働省令が定める期間を超えるものは,継続事業[とはならない
](法9条)(則10条1項)。
(0510B) 《一元適用と二元適用》
【
継続事業の一括】に当たって,労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち
二元適用事業と,
一元適用事業であって労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立している事業とは,一括できない
(法9条)。
(1608E) 《一括の要件》
事業主が同一人である二以上の継続事業について成立している保険関係を一の保険関係に一括するのに必要な要件は,すべての事業が一元適用事業〔だけでなく,それぞれの事業が二元適用事業〕であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している
〈×,かつ,労災保険率が同一である〉ことである
(法9条)(則10条1項)。
(K2108E) 《確定保険料申告書》
【継続事業の
一括】の
認可があったとき,当該二以上の事業に使用されるすべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ,指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合,[確定保険料申告書
:×保険関係消滅申請書]を提出することにより,労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する
(法9条)。
(0510C) 《事業の種類》@
【
継続事業の一括】に当たって,雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業については,それぞれの事業が労災保険率表による
事業の種類を同じくしている必要が[ある
](法9条)(則10条1項2号)。
(K2608D) 《事業の種類》A
【継続事業の
一括】に関する厚生労働大臣の
認可の要件の一つとして,それぞれの事業が,
事業の種類を同じくすることが挙げられているが,雇用保険に係る保険関係が成立している
二元適用事業について,この要件を[必要とする
](法9条)。
(K2108B) 《事業の種類》B
【継続事業の
一括】の
認可については,労災保険率表による事業の種類を同じくすることがその要件とされているが,雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合,労災保険率表による
事業の種類を同じくする必要が[ある
](法9条)(則10条1項)。
(K2608E) 《一の事業》
【継続事業の
一括】に関する厚生労働大臣の
認可があったとき,労働保険徴収法の規定の適用について,当該認可にかかる二以上の事業に使用されるすべての労働者は,これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか
一の事業に使用される
労働者とみなされる
(法9条1項)。
(1208D) 《一の事業》
事業主が同一人である二以上の同種事業
(事業の期間が予定されている事業を除く)については,当該事業主がそれらの事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることを届け出て,〔厚生労働大臣の
認可があったとき〕,徴収法の適用については,これらの事業が
一の事業とみなされる
(法9条)。
(0510A) 《2以上の事業》
事業主が同一人である
2以上の事業
(有期事業以外の事業に限る)であって,労働保険徴収法施行規則10条で定める要件に該当するものに関し,当該事業主が当該
2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることを【
継続事業の一括】という
(法9条)(則10条1項)。
(K2108A) 《認可》@
【継続事業の
一括】の
認可を受けようとする事業主は,継続事業一括申請書を指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県
労働局長に提出しなければならない
(法9条)(則10条2項)。
(K2808E) 《認可》A
一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する【継続事業の
一括】の
認可に関する事務は,所轄[都道府県
労働局長:×公共職業安定所長]が行う
(則10条2項)。
(K2108D) 《受給事務》
【継続事業の
一括】の
認可を受けた指定事業の事業主は,労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について,当該
指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことが[できない
](法9条)。
(K2309D) 《指定事業》@
【継続事業の
一括】の申請は,
一元適用事業の場合,[
指定事業においてまとめて
:×それぞれの保険に係る保険関係ごとに]所轄都道府県労働局長に対して行わなければならない
(則10条2項)。
(3008C) 《指定事業》A
一括扱いの
認可を受けた事業主が新たに事業を開始し,その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業
一括扱いの申請は,[
指定事業:×当該事業]に係る所轄都道府県労働局長に対して行う
(昭40.7.31基発901号)。
(3008E) 《事業の種類の変更》B
一括されている継続事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたとき,事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ,指定事業を含む残りの事業については,
指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算する
(昭40.7.31基発901号)。
(0510E) 《事業の指定》
労働保険徴収法9条の【
継続事業の一括】の認可を受けようとする事業主は,所定の申請書を9条の規定による厚生労働大臣の一の事業の指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならないが,
指定される事業は当該事業主の希望する事業と必ずしも一致しない場合がある
(法9条)。
(3008B) 《保険給付》
【継続事業の
一括】について都道府県労働局長の
認可があったとき,被
一括事業の労働者に係る労災保険給付
(二次健康診断等給付を除く)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は,その労働者の所属する被
一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長が
それぞれの事務所掌に応じて行う
(法9条)。
(0510D) 《任意加入の申請》
暫定任意適用事業にあっては,【
継続事業の一括】の申請前に労働保険の保険関係が成立していなくとも,任意加入の申請と
同時に一括の申請をして差し支えない
(法9条)。