(1808B) 《成立届》@
労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は,その成立した日から
10日以内に所定の事項を政府に
届け出なければならない
(法4条の2第1項)。
(1508C) 《成立届》A
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は,その成立した日から起算して[
10日:×15日]以内に,所定の事項を政府に
届け出なければならない
(法4条の2第1項)。
(1209E) 《成立届》B
保険関係が成立した事業の事業主は,その成立した日から
10日以内に,その成立した日,事業主の氏名等,事業の種類その他所定の事項を政府に
届け出なければならない
(法4条の2第1項)(則4条1項)。
(K2008C) 《成立届》C
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は,その成立した日から[
10日:×20日]以内に保険関係【
成立届】を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない
(法4条の2第1項)。
(2709A) 《成立届》D
建設の有期事業を行う事業主は,当該事業に係る
労災保険の保険関係が
成立した場合,その成立した日の翌日から起算して
10日以内に保険関係成立届を所轄労働
基準
監督
署長に提出しなければならない
(法4条の2第1項)。
(2110A) 《成立届》E
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は,その成立した日の翌日から起算して
10日以内に労働保険徴収法施行規則1条1項に定める区分に従い,保険関係【
成立届】を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない
(法4条の2第1項)(則4条1項)。
(K2808A) 《提出先》 (A)
一元適用事業であって労働保険事務
組合に労働保険事務の処理を
委託しないもの
(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く)に関する保険関係【
成立届】の提出先は,所轄労働
基準
監督
署長である
(則4条2項)。
(0110A) 《提出先》 (B)
一元適用事業であって労働保険事務
組合に事務処理を
委託しないもののうち
雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業は,保険関係【
成立届】を所轄公共
職業
安定
所長に提出することとなっている
(則1条1項)。
(K2808B) 《組合に委託》@
一元適用事業であって労働保険事務
組合に労働保険事務の処理を
委託するものに関する保険関係【
成立届】の提出先は,所轄公共
職業
安定
所長である
(則4条2項)。
(K2309A) 《組合に委託》A
労働保険の保険関係【
成立届】は,一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託する事業の場合,所轄[公共
職業
安定
所長:×労働基準監督署長]に提出しなければならない
(法4条の2第1項)。
(K3009E) 《納付事務》
雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の
一般保険料については,所轄公共職業安定所は当該
一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない
(則38条3項)。
(K1610B) 《変更届》@
労働保険の保険関係が成立している事業にあって,事業の名称に
変更があったとき,その事業主は,当該変更の生じた日の
翌日から起算して
10日以内に所定の届出書を政府に提出しなければならない
(法4条の2第2項)(則5条2項)。
(1508E) 《変更届》A
労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は,保険関係の成立の届出に係る事項のうち所定の事項に
変更があったとき,変更を生じた日の
翌日から起算して
10日以内に,その旨を政府に届け出なけれぱならない
(法4条の2第2項)(則5条2項)。
(K2108C) 《変更届》B
継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は,その指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったとき,[
10日以内に
:×遅滞なく],継続被一括事業名称・所在地【
変更届】を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない
(法4条の2第2項)(則5条2項)。
(2509C) 《変更届》C
名称,所在地等変更届は,労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が,その氏名又は名称及び住所等の事項に
変更があった場合にその変更が生じた日の[
翌日:×当日]から起算して
10日以内に所轄労働
基準
監督
署長又は所轄公共
職業
安定
所長に提出しなければならない
(法4条の2第2項)(則5条)。
(K0608C) 《氏名・住所の変更》
保険関係が成立している事業の事業主は,事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは,変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に,労働保険徴収法施行規則5条2項に規定する事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない
(法4条の2第2項)(則5条2項)。
(K0410C) 《有期事業》
事業の期間が予定されており,かつ,保険関係が成立している事業の事業主は,当該事業の予定されている期間に変更があったとき,その変更を生じた日の
翌日から起算して
10日以内に,@労働保険番号,A変更を生じた事項とその変更内容,B変更の理由,C変更年月日を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって届け出なければならない
(法4条の2第2項)(則5条2項)。
(2909D) 《代表取締役》
労働保険の保険関係が成立している事業の法人事業主は,その
代表取締役に異動があった場合,その氏名について
変更届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に[
提出をする必要はない
](法4条の2第2項)。
(0110E) 《予定期間》
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は,その
成立した日から10日以内に,法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが,
有期事業にあっては,事業の
予定される
期間も届出の事項に含まれる
(法4条の2)(則4条1項5号)。
(1209D) 《成立票》@
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち
建設の事業に係る事業主は,労災保険関係【
成立票】を見易い場所に掲げなければならない
(法4条の2第1項)(則77条)。
(1910A) 《成立票》A
労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している[
建設:×すべて]の事業の事業主は,労災保険関係【
成立票】を見易い場所に掲げなければならない
(法3条)(則77条)。
(2108D) 《成立票》B
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち
建設の事業の事業主は,労災保険関係【
成立票】を見易い場所に掲げなければならない
(法4条の2第1項)(則77条)。
(0110B) 《成立票》C
建設の事業に係る事業主は,労災保険に係る保険関係が成立するに至ったとき,労災保険関係【
成立票】を見やすい場所に掲げなければならないが,当該事業を一時的に休止するとき,当該
労災保険関係【
成立票】を見やすい場所から[外す必要はない
](則77条)。
(K0110E) 《代理人》@
事業主は,あらかじめ【
代理人】を選任した場合,労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項について,その【
代理人】に行わせることが[できる
](則73条1項)。
(2509A) 《代理人》A
事業主は,労働保険徴収法施行規則73条1項の【
代理人】を選任し,又は解任したとき,【
代理人】選任・解任届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に
提出しなければならない
(則73条2項)。
(0610A) 《代理人》B
事業主は,あらかじめ【
代理人】を選任し,所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に
届け出ている場合
(則73条2項),労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない労働保険料の納付に係る事項を,その【
代理人】に行わせることができる
(法4条の2)(則73条1項)。
(1910B) 《代理人》C
事業主は,あらかじめ【
代理人】を選任した場合,労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項を,その【
代理人】に行わせることができるが
(則73条1項),事業主は,【
代理人】を選任したとき,所定の様式により,その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に
届け出なければならない
(則73条2項)。
(0110C) 《労働者の同意不要》@
労災保険暫定任意適用事業の事業主が,その事業に使用される労働者の
同意を得ずに労災保険に
任意加入の申請をした場合,当該申請は有効である
(整備法5条1項)。
(2708B) 《労働者の同意不要》A
農業の事業で,民間の個人事業主が労災保険の
任意加入の申請を行うためには,
任意加入申請書に労働者の
同意を得たことを証明する書類を[添付せず],所轄都道府県労働局長に提出しなければならない
(整備法5条1項)。
(2708A) 《過半数》
農業の事業で,労働者を常時4人使用する民間の個人事業主は,使用する労働者[3名
:×2名]の
同意があるとき,労災保険の
任意加入の申請をしなければならない
(整備法5条2項)。
(2909C) 《労災保険の申請義務》
労災保険暫定任意適用事業の事業主は,その事業に使用される労働者の
過半数が希望するとき,
労災保険の
任意加入の申請をしなければならず,この申請をしないとき,6箇月以下の懲役又は30万円以下の
罰金に[処せられる規定はない
](法附則6条)。
(2109E) 《雇用保険の申請義務》@
労働保険徴収法では,雇用保険暫定任意適用事業の事業主は,その事業に使用される労働者の
2分の1以上が雇用保険の加入を希望するとき,雇用保険の加入の申請をしなければならないとされており,この規定に違反した事業主に対する
罰則が定められている
(法附則2条3項)。
(K2310E) 《雇用保険の申請義務》A
雇用保険暫定任意適用事業の事業主が,当該事業に使用される労働者の
2分の1以上が希望する場合に,その希望に反して
雇用保険の
加入の申請をしなかったとき
(法附則2条3項),当該事業主には
罰則規定が適用される
(法附則7条1項)。
(K1501D) 《労働者の同意》
暫定任意適用事業の事業主は,その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ【任意加入】の申請を行うことはできず
(徴収法附則2条2項),また,その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するとき,【任意加入】の申請を行わなければならない
(徴収法附則2条3項)。
(K0410A) 《任意加入》
雇用保険法6条に該当する者を含まない4人の労働者を雇用する民間の個人経営による農林水産の事業
(船員が雇用される事業を除く)において,当該事業の労働者のうち2人が雇用保険の加入を希望した場合,事業主は
任意加入の申請をし,認可があったときに,当該事業に雇用される者全員につき雇用保険に加入することとなっている
(法附則2条1項)。
(K2708D) 《不利益な取扱い》@
雇用保険暫定任意適用事業の事業主が,当該事業に使用される労働者が労働保険徴収法附則2条1項の規定による雇用保険の保険関係の
成立を希望したことを理由として,労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをした場合,当該事業主に
罰則規定の適用がある
(法附則6条)。
(K1610D) 《不利益な取扱い》A
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は,その使用する労働者が徴収法附則2条1項の規定による保険関係の
成立を希望したことを理由として,当該労働者に対して解雇その他
不利益な取扱いをしてはならず,これに違反した事業主は,6か月以下の懲役又は30万円以下の
罰金に処するものとされている
(法附則6条)。
(K2808C) 《経由》
雇用保険暫定
任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合,当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に
委任されているが,この任意加入申請書は所轄公共職業安定所長を
経由して提出する
(則附則1条の3)。