(1809D) 《当然に》 @ 建設の事業 + A 数次の請負 ⇒ B
一の事業とみなす = C 元請負人のみが事業主
厚生労働省令で定める事業が【
数次の請負】によって行われる場合に,労災保険の保険関係に関し当該事業を
一の事業とすることについて
〈×元請負人の申出があったとき〉,その事業が一の事業とみなされ,当該元請負人のみが当該
一の事業の事業主となる
(法8条1項)。
(2609C) 《当然に》
厚生労働省令で定める事業が【
数次の請負】によって行われる場合,労災保険の保険関係に関し当該事業を
一の事業とすることについて[法律上
当然にかつ強制的に
:×元請負人の認可申請があり,厚生労働大臣の認可があったとき],労働保険徴収法の規定の適用について,それらの事業は
一の事業とみなされ,元請負人のみが当該事業の事業主とされる
(法8条1項)。
(2108B) 《建設の事業》
労災保険の保険関係が成立している
建設の事業が【
数次の請負】によって行われる場合,その事業を
一の事業とみなし,元請負人のみをその事業の事業主としている。この場合,元請負人及び下請負人が,当該下請負人の請負に係る事業に関して,当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し,所轄都道府県労働局長の認可があったとき,当該請負に係る事業については,当該下請負人が元請負人とみなされる
(法8条1項)。
(1208C) 《建設の事業》
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち,
建設の事業が【
数次の請負】によって行われる場合,徴収法の適用については,原則として,その事業が
一の事業とみなされ,元請負人のみが当該事業の事業主とされる
(法8条1項)(則7条)。
(1509A) 《建設の事業》
建設の事業
〈×及び立木の伐採の事業〉が【
数次の請負】によって行われる場合,徴収法の規定の適用については,その事業を
一の事業とみなし,元請負人めみが当該事業の事業主となる
(法8条1項)(則7条)。
(1608C) 《建設の事業》
建設の事業
〈×,立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業〉が【
数次の請負】によって行われる場合,徴収法の適用について,その事業は
一の事業とみなされ,元請負人のみが当該事業の事業主とみなされる
(法8条1項)(則7条)。
(1808D) 《建築の事業》
建設の事業
〈×又は立木の伐採の事業〉が【
数次の請負】によって行われる場合,徴収法の適用について,それらの事業が
一の事業とみなされ,元請負人のみが当該事業の事業主となる
(法8条1項)。
(2609A) 《建築の事業》
[
建築の事業
:×立木の伐採の事業]が【
数次の請負】によって行われる場合,労働保険徴収法の規定の適用について,それらの事業は
一の事業とみなされ,元請負人のみが当該事業の事業主とされる
(法8条1項)。
(0208A) 《建築の事業》
【請負事業の
一括】は,労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち,
建設の事業
〈×又は立木の伐採の事業〉が【
数次の請負】によって行われるものについて適用される。
(1308C) 《建築の事業》
[
建築:×船舶製造]の事業が【
数次の請負】によって行われる場合,徴収法の適用について,それらの事業は
一の事業とみなされ,元請負人のみが当該事業の事業主とされる
(法8条1項)(則7条)。
(1710D) 《建築の事業》
[
建設:×船舶製造]の事業が【
数次の請負】によって行われる場合,徴収法の適用については,それらの事業は
一の事業とみなされ,元請負人のみが当該事業の事業主とされる
(法8条1項)(則7条)。
(2609B) 《機械器具製造業》
機械器具製造業の事業が【
数次の請負】によって行われる場合,労働保険徴収法の規定の適用について,それらの事業は
一の事業と[みなされることはない
](法8条1項)。
(0608B) 《事業主》
労働保険徴収法8条に規定する請負事業の一括について,下請負に係る事業については下請負人が事業主であり,元請負人と下請負人の使用する労働者の間には労働関係がないが,8条2項に規定する場合を除き,元請負人は当該請負に係る事業について下請負をさせた部分を含め,そのすべての労働者について事業主として保険料の納付等の義務を負う
(法8条1項)。
(0208C) 《労災保険》@
【請負事業の
一括】が行われ,その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合,【請負事業の一括】が行われるのは,
労災保険に係る保険関係が成立している事業についてであり,
雇用保険に係る保険関係が成立している事業については行われない。
(2609D) 《雇用保険》A
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が
数次の請負によって行われる場合で,労働保険徴収法の規定の適用について,元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合にも,
雇用保険に係る保険関係については,
元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく,それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される
(法8条1項)。
(2108A) 《雇用保険》B
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が
数次の請負によって行なわれる場合,その事業を
一の事業とみなし,元請負人のみをその事業の事業主としている。この場合,雇用保険に係る保険関係については,元請負人のみをその事業の事業主とするのではなく,それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される
(法8条1項)。
(0608A) 《雇用保険》
労働保険徴収法8条に規定する請負事業の一括について,労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であって,数次の請負によって行われる場合,雇用保険に係る保険関係については,元請事業に一括することなく事業としての適用単位が決められ,それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される
(法8条1項)。
(K0402B) 《雇用保険》
雇用保険に係る保険関係が成立している建設の事業が労働保険徴収法8条の規定による請負事業の
一括が行われた場合,被保険者に関する届出の事務は[元請負人,下請負人がそれぞれ個別の事業主として]処理しなければならない
(法7条)(行政手引20002ロ)。
(0208D) 《納付義務》
【請負事業の
一括】が行われ,その事業を
一の事業とみなして
元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合,
元請負人は,その請負に係る事業については,下請負をさせた部分を含め,そのすべてについて事業主として保険料の納付の義務を負うが,更に労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して
使用者となる[訳ではない]。
(0208E) 《納付義務》
【請負事業の
一括】が行われると,
元請負人は,その請負に係る事業については,下請負をさせた部分を含め,そのすべてについて事業主として保険料の納付等の義務を負わなければならないが,
元請負人がこれを納付しないとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,
下請負人に対して,その請負金額に応じた保険料を納付するよう請求することが[できない]。
(2710C) 《立木の伐採》
厚生労働省令で定める事業が【
数次の請負】によって行われる場合の元請負人及び下請負人が,【下請負事業の
分離】の認可を受けるためには,当該下請負人の請負に係る事業が立木の伐採の事業である場合,[下請事業の分離の余地はない
](則7条)。
(0608E) 《分離の要件》
労働保険徴収法8条2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けるためには,当該下請負事業の概算保険料が160万円以上,[または
:×かつ],請負金額が1億8,000万円以上
(消費税等相当額を除く)であることが必要とされている
(法8条2項)(則9条)。
(2710B) 《分離の要件》
厚生労働省令で定める事業が【
数次の請負】によって行われる場合の元請負人及び下請負人が,【下請負事業の
分離】の認可を受けるためには,当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合,その事業の規模が,概算保険料を算定することとした場合における
概算保険料の額に相当する額が160万円[以上,又は
:×未満,かつ],請負金額が1億8,000万円[以上
:×未満]でなければならない
(則9条)。
(2710D) 《10日以内》@
厚生労働省令で定める事業が【
数次の請負】によって行われる場合の
下請負人を事業主とする
認可申請書については
,天災,不可抗力等の客観的理由により,また,事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等の理由により期限内に当該申請書を提出できない場合を除き,保険関係が成立した日の翌日から起算して
10日以内に所轄都道府県労働局長に提出しなければならない
(則8条)。
(K2008E) 《10日以内》A
労働保険徴収法8条2項の規定に基づき,下請負人をその請負事業の事業主とする認可を受けようとする元請負人及び下請負人は,やむを得ない理由がない限り,保険関係が成立した日の翌日から起算して[
10日:×30日]以内に
下請負人を事業主とする
認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない
(法8条2項)(則8条)。
(0608C) 《10日以内》
労働保険徴収法8条2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は,保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない
(法8条2項)(則8条)。
(0608D) 《やむを得ない理由》
労働保険徴収法8条2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は,天災その他不可抗力等のやむを得ない理由により,同法施行規則8条1項に定める期限内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を提出することができなかったとき,期限後であっても当該申請書を提出することができる
(則8条但)。
(1308D) 《下請負事業の分離》
【
数次の請負】によって行われる建設の事業についでは,徴収法の適用上それらの事業は
一の事業とみなされ,元請負人のみか当該事業の事業主とされるのが原則であるが,下請負人〔と元請負人〕の〔共同〕申請により,その請負に係る事業を一の事業とみなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けたとき
,〈×元請負人の諾否にかかわらず〉,当該下請負人の請負に係る事業については,当該下請負人のみが事業主とされる
(法8条2項)。
(1710C) 《共同申請》
【
数次の請負】によって行われる建設の事業については,徴収法の適用上それらの事業は
一の事業とみなされ,元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則であるが,[元請負人及び下請負人
:×下請負人のみ]の申請により,その請負に係る事業を一の事業とみなして
下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けたとき
,〈×元請負人の諾否にかかわらず〉,当該下請負人の請負に係る事業について,当該下請負人のみが事業主とされる
(法8条2項)(則8条)。
(1809E) 《共同申請》@
【
数次の請負】によって行われる事業が
一の事業とみなされ,元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合に,〔元請負人及び〕下請負人の申請に基づき厚生労働大臣が適当と認めたとき
,〈×元請負人の諾否にかかわらず〉,当該下請負に係る事業については,当該下請負人が元請負人とみなされる
(法8条2項)。
(2609E) 《共同申請》A
厚生労働省令で定める事業が【
数次の請負】によって行われる場合で,労働保険徴収法の規定の適用について,元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合,元請負人[と下請負人との
共同による
:×の諾否にかかわらず,下請負人の]申請に基づき厚生労働大臣の認可を受けることによって,当該下請負人が元請負人とみなされる
(法8条2項)。
(2710A) 《共同申請》B
厚生労働省令で定める事業が【
数次の請負】によって行われる場合の元請負人及び下請負人が,【下請負事業の
分離】の認可を受けようとするとき,保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば,その[
共同:×いずれかが単独]で,当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して,認可を受けることができる
(則8条)。
(2710E) 《労働関係》
厚生労働省令で定める事業が【
数次の請負】によって行われる場合の元請負人及び下請負人が,【下請負事業の
分離】の認可を受けた場合,当該下請負人の請負に係る事業を一の事業とみなし,当該下請負人のみが当該事業の事業主とされ,当該下請負人以外の下請負人及びその使用する労働者に対して,労働関係の当事者としての使用者と[なる訳ではない
](法8条2項)。