(1608B) 《継続事業》
継続事業として保険関係が成立している事業で,事業の再編等のため,厚生労働省令が定める期間内に事業が終了することが確定するに至ったとき,その保険年度の次の保険年度の初日から,
有期事業[とはならない
](法7条)。
(1608D) 《継続事業》
二以上の有期事業が徴収法の適用について一の事業とみなされる場合,労働保険料の申告・納付に関しては
継続事業として扱われる
(法7条)(昭40.7.31基発901号)。
(1809B) 《継続事業と有期事業》
継続事業と有期事業を含む二以上の事業の事業主が同一人であり,かつ,厚生労働省令で定める規模以下の有期事業がいずれかの継続事業の全部又は一部と同時に行われる場合に,事業主が当該有期事業の保険関係を当該継続事業の保険関係と一の保険関係とする[一括は行われない
](法7条)。
(1208E) 《一の事業》
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した各事業主が行う事業は,徴収法の適用について,そのすべてが
一の事業とみなされる[訳ではない
](法7条)。
(1809C) 《一の事業》
事業主が同一人である二以上の有期事業がそれぞれ他のいずれかの有期事業の全部又は一部と同時に行われ,かつ,それぞれの事業が厚生労働省令で定める要件に該当する場合,徴収法の適用については,その全部が
一の事業とみなされる
(法7条)。
(1308B) 《一の事業》
事業主が同一人である二以上の有期事業について,それぞれの事業の規模が厚生労働省令で定める規模以下であり,それぞれの事業が他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ,かつ,厚生労働省令で定める要件に該当する場合,徴収法の適用について,それらの事業の全部が
一の事業とみなされる
(法7条)(則6条1項)。
(1509B) 《事業規模》
二以上の事業が,@事業主が同一人であること,Aそれぞれの事業が,事業の期間が予定される事業であること,Bそれぞれの事業の規模が,厚生労働省令で定める規模以下であること,Cそれぞれの事業が,他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること
,〈×Dいずれの事業も数次の請負によって行われるものでないこと〉,Eその他厚生労働省令で定める要件に該当すること,の要件に該当する場合,徴収法の適用については,その全部が一の事業とみなされる
(法7条)。
(1710B) 《事業規模括》
事業主が同一人である二以上の有期事業について,それぞれの事業の
規模が厚生労働省令で定める規模以下であり,それぞれの事業が他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ,かつ,厚生労働省令で定める要件に該当する場合,徴収法の適用について,それらの事業の全部が一の事業とみなされる
(法7条)(則6条1項)。
(0310E) 《同一人でない》
X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は,その事業の規模及び事業の種類が【有期事業の一括】の要件を満たすものであっても,X会社が元請として施工する有期事業とは一括されない
(法7条)(昭40.7.31基発901号)。
(2110D) 《建設の事業》
労働保険徴収法7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の事業の規模は,請負金額
(一定の場合には,所定の計算方法による)が1億9千万円未満で,かつ,概算保険料の額に相当する額が
160万円未満のものである
(法7条)(則6条1項1号)。
(0310A) 《160万円未満》
【有期事業の一括】が行われるには,当該事業の概算保険料の額
(労働保険徴収法15条2項1号又は2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が
160万円未満でなければならない
(法7条)(則6条1項1号)。
(2808B) 《人数要件なし》
【
有期事業の
一括】の対象となる事業に共通する要件として,それぞれの事業の規模が,労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が
160万円未満
〈×であり,かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満〉であることとされている
(法7条)。
(2110C) 《立木の伐採》
労働保険徴収法7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は,素材の見込生産量が
1,000立方メートル未満で,かつ,概算保険料の額に相当する額が
160万円未満のものである
(法7条)(則6条1項2号)。
(0310B) 《立木の伐採》@
【有期事業の一括】が行われる要件の一つとして,それぞれの事業が,労災保険に係る保険関係が成立している事業であり,かつ建設の事業又は立木の伐採の事業であることが定められている
(法7条)(則6条2項1号)。
(2808A) 《立木の伐採》A
【有期事業の一括】の対象は,それぞれの事業が,労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち,
建設の事業であり,又は
〈×土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植,栽培,採取若しくは〉〔
立木の〕伐採の事業
〈×その他農林の事業〉とされている
(法7条)。
(0310C) 《事業の種類》
建設の事業に【有期事業の一括】が適用されるには,それぞれの事業の種類を同じくすることを要件としているが,事業の種類が異なっていたとすれば,労災保険率が同じ事業は,事業の種類を同じくするものとみなして《有期事業の一括》が[適用されない
](法7条)(則6条2項2号)。
(0310D) 《代表取締役が同一人》
同一人がX株式会社とY株式会社の代表取締役に就任している場合,代表取締役が同一人であることは,【有期事業の一括】が行われる要件の一つである「事業主が同一人であること」に該当せず,《有期事業の一括》は行われない
(法7条)(昭40.7.31基発901号)。
(2408D) 《当然に》@
【有期事業の
一括】は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるものであり,事業主からの申請,都道府県労働局長による
承認は不要である
(法7条)。
(0208B) 《当然に》A
【請負事業の
一括】は,元請負人が,請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準監督署長に届け出ることによって行われる[訳ではない]。
(2808C) 《当然に》B
労働保険徴収法7条に定める
有期事業の
一括の要件を満たす事業は,[法律上当然に行われる
:×事業主が一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われ,その届出は,それぞれの事業が開始された日の属する月の翌月10日までにしなければならない](法7条)。
(K0610C) 《一括有期事業》
2以上の有期事業が労働保険徴収法7条に定める要件に該当し,一の事業とみなされる事業についての事業主は,当該事業が継続している場合,同法施行規則34条に定める一括有期事業についての
報告書を,次の保険年度の[7月10日
:×7月1日]までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない
(法7条)(則34条)。
(1308E) 《開始届》@ 廃止
有期事業の一括がなされる場合,事業主は,
〈×あらかじめ〉それぞれの事業の開始の日の[属する月の
翌月10日:×10日前]までに,
一括有期事業【
開始届】を所轄労働基準監督署長に[提出する必要はない
](法7条)(則6条3項)。
(1710E) 《開始届》A 廃止
一括される有期事業についての事業主は,それぞれの事業を開始したとき,その開始の日[の属する月の
翌月10日まで
:×から10日以内]に
一括有期事業【
開始届】を所轄労働基準監督署長に[提出する必要はない
](法7条)(則6条3項)。
(K2008D) 《開始届》B 廃止
労働保険徴収法7条の規定により一の事業とみなされる有期事業についての事業主は,それぞれの事業を開始したとき,その開始の日の属する月の
翌月[
10日:×末日]までに
一括有期事業【
開始届】を[提出する必要はない
](法7条)(則6条3項)。
(2509D) 《開始届》C 廃止
一括有期事業【
開始届】は,
一括有期事業についての事業主がそれぞれの事業を開始した場合,その開始の日の属する月の末日までに所轄労働基準監督署長に[提出する必要はない
](法7条)。
(0408C) 《一括有期事業報告書》
二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法の規定が適用される事業の事業主は,確定保険料申告書を提出する際に,前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの事業の明細を記した一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない
(則34条)。
(3008D) 《継続事業》
2以上の有期事業が労働保険徴収法による【
有期事業の
一括】の対象になると,それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され,原則としてその
全体が継続事業として取り扱われることになる
(昭40.7.31基発901号)。
(2310D) 《規模の変更》@
【有期事業の
一括】とされた建設の事業について,
一括されている一の事業について事業開始後の規模の変更等により労働保険徴収法施行規則6条の【有期事業の
一括】の要件に該当しなくなった場合でも,【有期事業の一括】の対象とならない独立の有期事業として取り扱われない
(昭40.7.31基発901号)。
(2808D) 《規模の変動》A
当初,独立の有期事業として保険関係が成立した事業が,その後,事業の
規模が変動し【有期事業の
一括】のための要件を満たすに至った場合,その時点から【有期事業の
一括】の対象事業と[されない
](法7条)。
(2310A) 《地域的制限》
【有期事業の
一括】の要件としては,機械装置の組立て又は据付けの事業にあっては,それぞれの事業が,
一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局又はこれと隣接する都道府県労働局の
管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む)内で行われることが必要である[訳ではない
](則6条1項)。
(2310E) 《一括事務所》
【有期事業の
一括】の要件としては,それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が
一の事務所で取り扱われることが必要であるとされているが,当該事業の施工に当たるものの,労働保険料の申告及び納付事務を行う事務能力を有しない事務所については,当該事務所を統括管理する事務所のうち,当該事業に係る労働保険料の申告及び納付事務を実際に行う直近上位の事務所を
一括事務所として取り扱う
(法7条5号)。
(2808E) 《有期事業の一括》
【有期事業の
一括】が行われると,その対象とされた事業はその全部が
一つの事業とみなされ,みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については,労働保険料の納付の事務を行うこととなる
一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が,それぞれ,所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる
(則6条2項)。