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△
徴4条〔雇用保険関係の成立〕
雇用
保険法第5条第1項の適用事業の事業主については,その事業が
開始
された日に,その事業につき雇用保険に係る保険関係が
成立
する。
(K0608A)
《当然に成立》
適用事業に該当するに至った場合,
その日
に,保険関係が成立する。
【過去問】01
(K0608A)
《当然に成立》
雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法5条1項の適用事業に該当するに至った場合,その該当するに至った日から10日以内に労働保険徴収法第4条の2に規定する保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって,その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する[訳ではない
](法4条)。
保険関係の成立・消滅
成立
△
第3条〔労災保険関係の成立〕
×
第4条〔雇用保険関係の成立〕
☆
第4条の2〔成立届・変更届〕
消滅
△
第5条〔共通の消滅事由〕
一括
☆
第7条〔有期事業の一括〕
☆
第8条〔請負事業の一括〕
◎
第9条〔継続事業の一括〕
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