(1208A) 《開始日》@
労働保険の適用事業の事業主について,その事業が
開始された日
〈×の翌日〉に,その事業につき労働保険の保険関係が【
成立】する
(法3条)。
(1508A) 《開始日》A
労災保険に係る労働保険の保険関係は,労災保険法の適用事業が
開始された日
〈×の翌日〉に【
成立】する
(法3条)。
(1808A) 《開始日》B
労災保険の適用事業の事業主について,その事業が
開始された日にその事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が【
成立】する
(法3条)。
(K1909A) 《開始日》C
労災保険の適用事業又は雇用保険の適用事業に該当する事業について,[その事業が
開始された日又は適用事業に
至った日に
:×当該事業に係る事業主が,労働保険徴収法の規定に基づき,労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係の成立を政府に届け出ることにより],労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係が【
成立】する
(法3条)。
(2509B) 《開始日》D
労働保険の保険関係は,適用事業の事業主が,その事業が
開始された日[に法律上当然に
:×から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって]【
成立】する
(法3条)。
(2708E) 《労働者の増加》@
農業の事業で,労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が,使用
労働者数の
増加により労災保険法の適用事業に該当するに
至った場合,その日に当該事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が【
成立】する
(法3条)。
(0308A) 《労働者の増加》A
労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が,事業内容の変更(事業の種類の変化),使用
労働者数の
増加,経営組織の変更等により,労災保険の適用事業に該当するに至ったとき,その該当するに
至った日
〈×の翌日〉に,当該事業について労災保険に係る保険関係が【
成立】する
(法3条)。
(1208B) 《労働者の減少》@
労災保険に係る保険関係が【
成立】している事業が使用労働者数の
減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったとき,その
翌日に[任意加入の
認可があったものとみなされる
:×保険関係が消滅する](整備法5条3項)。
(1808C) 《労働者の減少》A
労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の
減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったとき,その
翌日にその事業につき労災保険の加入につき厚生労働大臣の
認可があったものとみなされる
(整備法5条3項)。
(2909B) 《労働者の減少》B
労災保険の適用事業が,使用労働者数の
減少により,労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったとき,その
翌日に,その事業につき所轄都道府県労働局長による
任意加入の
認可があったものとみなされる
(整備法5条3項)。
(K1501E) 《労働者の減少》C
適用事業が労働者の
減員によって暫定任意適用事業に該当するに至った場合,その翌日に当該事業について【任意加入】の
認可があったものとみなされるので,事業主が【任意加入】の認可の
手続を行う必要はない
(徴収法附則2条4項)。
(K2309E) 《労働者の減少》D
労災保険の保険関係が成立している事業が,その使用する労働者の数の
減少により労災保険暫定
任意適用事業に該当するに至ったとき,遅滞なく,任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出し,その
認可を[受ける必要はない
](整備法5条3項)。
(K0410B) 《労働者の減少》E
雇用保険の適用事業に該当する事業が,事業内容の変更,使用労働者の
減少,経営組織の変更等により,雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったとき,その
翌日に,自動的に雇用保険の任意加入の
認可があったものとみなされ
(法附則2条4項),事業主は雇用保険の任意加入に係る申請書を所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に改めて[提出する必要はない
](法4条の2第1項)。
(K1210B) 《労災と雇用》
民間の個人経営の林業の事業であって,常時5人未満の労働者を雇用するものは,
労災保険[は強制適用であるが
:×及び]雇用保険の両保険については暫定任意適用事業となる
(整備令17条)(昭50.4.1労告35号)。
(K1909C) 《任意適用事業》
労働者が1人でも雇用される事業については,原則としてすべて雇用保険の適用事業となるが,常時5人未満の労働者を雇用する事業
(法人である事業主の事業を除く)について,当分の間,[農林水産業に限り
:×業種を問わず],雇用保険の
任意適用事業とすることとされている
(雇用保険法5条1項)(徴法附則2条1項)。
(2708C) 《認可》@
農業の事業で,民間の個人事業主が労災保険の
任意加入の申請を行った場合,所轄都道府県労働局長の
認可があった日
〈×の翌日〉にその事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が【
成立】する
(整備法5条1項)。
(0308B) 《認可》A
労災保険に
任意加入しようとする任意適用事業の事業主は,
任意加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し,厚生労働大臣の
認可があった日
〈×の翌日〉に,当該事業について労災保険に係る【保険関係】が【
成立】する
(法3条)。
(2109A) 《認可》B
労災保険暫定
任意適用事業の事業主については,労災保険の加入の申請をし,厚生労働大臣の
認可があった日に労災保険に係る労働保険の【保険関係】が【
成立】する。 この場合,当該申請書には,労働者の過半数の
同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない
(整備法5条1項)。