(1508B) 《事業の廃止》@
労災保険に係る労働保険の保険関係は,当該保険関係が成立している事業が
廃止され,又は終了した日〔の
翌日〕に【
消滅】する
(法5条)。
(1808E) 《事業の廃止》A
労災保険の保険関係が成立している事業が
廃止され,又は終了したとき,その事業についての保険関係は,その
翌日に【
消滅】する
(法5条)。
(2708D) 《事業の廃止》B
農業の事業で,労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を
廃止した場合,[その廃止の日の
翌日に],その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が【
消滅】する
(法5条)。
(K0608E) 《事業の廃止》C
雇用保険法5条1項の適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の保険関係は,当該事業が
廃止され,又は終了したときは,その事業についての保険関係は,その〔
翌〕
日に【
消滅】する
(法5条)。
(2909A) 《事業の廃止》D
労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は,当該事業を
廃止したとき,当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に[提出する必要はなく],[廃止された日の
翌日に法律上当然に
:×この保険関係廃止届が受理された日の翌日に],当該事業に係る労働保険の保険関係が【
消滅】する
(法5条)。
(K2608A) 《事業の廃止》D
保険関係の成立している事業は,その事業の
廃止又は終了の日の
翌日にその事業についての保険関係は法律上当然に【
消滅】するが,例えば法人の場合,その法人が
解散したからといって直ちにその事業が廃止されたことにはならず,特別の事情がない限りその
清算結了の日の
翌日に保険関係が【
消滅】するとされている
(法5条)。
(0308D) 《消滅の認可》@
労災保険に係る【保険関係】の
消滅を申請しようとする労災保険暫定任意適用事業の事業主は,保険関係消滅申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し,厚生労働大臣の
認可があった日の
翌日に,当該事業についての保険関係が【
消滅】する
(法5条)(整備法8条1項)。
(K0608D) 《消滅の認可》A
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主については,その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得て,その者が当該保険関係の消滅の申請をした場合,厚生労働大臣の
認可があった日〔の
翌日〕に,その事業についての当該保険関係が【
消滅】する
(法5条)。
(1508D) 《確定保険料申告書》@
労働保険の保険関係が
消滅した事業の事業主は,その消滅した日の翌日から起算して[
50日:×15日]以内に,[
確定保険料申告書を提出
し:×所定の事項を政府に届け出]なければならない
(法19条)。
(1908D) 《確定保険料申告書》A
労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は,その消滅した事業が継続事業である場合には,その消滅した日から[
50日:×30日]以内に,その消滅した事業が有期事業である場合,その消滅した日から[
50日:×15日]以内に,[
確定保険料申告書を提出
し:×所定の事項を政府に届け出]なければならない
(法19条)。
(2109B) 《脱退制限》@
厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後
1年を経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は,当該保険関係の
消滅の申請を行うことができない
(整備法8条2項2号)。
(0308C) 《脱退制限》A
労災保険に加入する以前に労災保険暫定任意適用事業において発生した業務上の傷病に関して,当該事業が労災保険に加入した後に事業主の申請により特例として行う労災保険の保険給付が行われることとなった労働者を使用する事業である場合,[厚生労働省令で定める
期間(特別保険料の徴収期間)
:×当該保険関係が成立した後1年以上経過するまでの間]は
脱退が認められない
(整備法8条2項3号)。
(2309B) 《脱退制限》B
労災保険の保険給付の特例が行なわれることとなった労働者を使用する労災保険暫定
任意適用事業の事業主は,当該保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収する一定の
期間を経過するまでの間は,労働者の過半数の同意を得たときでも,当該事業の労災保険に係る保険関係の
消滅の申請をすることができない
(整備法8条1項)。
(0308E) 《同意》
労災保険暫定任意適用事業の事業者がなした保険関係の消滅申請に対して厚生労働大臣の認可があったとき,当該保険関係の
消滅に同意しなかった者についても,労災保険に係る保険関係が【
消滅】[する
](整備法8条1項)。
(2109C) 《労働者の同意》@
労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が,当該保険関係の消滅の申請をし,厚生労働大臣の認可があった日の
翌日にその事業についての当該保険関係が【
消滅】する。この場合,当該申請書には,当該事業に使用される労働者の過半数の
同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある
(整備法8条2項2号)。
(0110D) 《労働者の同意》A
労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が,労災保険に係る保険関係の
消滅を申請する場合,保険関係消滅申請書に労働者の
同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要が[ある
](整備法8条1項)。
(2109D) 《雇用保険の消滅》@
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主が,当該保険関係の消滅の申請をし,厚生労働大臣の認可があった日の
翌日にその事業についての当該保険関係が【
消滅】する。 この場合,当該申請書には,その事業に使用される労働者の[
4分の3:×2分の1]以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある
(法附則4条2項)。
(2309A) 《労働者の同意》A
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は,当該事業に係る保険関係を
消滅させようとする場合
,〈×当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していることに加え〉,当該事業の労働者の[
4分の3以上
:×過半数]の
同意があれば,保険関係の消滅の申請をして[厚生労働大臣
:×所轄都道府県労働局長]の
認可を受けた上で,当該事業に係る保険関係を【
消滅】させることができる
(法附則4条2項)。
(2909E) 《過半数と4分の3》
労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は,その保険関係の
消滅の申請を行うことができるが,
労災保険暫定任意適用事業と
雇用保険暫定任意適用事業で,その申請要件に違いが[ある
](整備法8条2項)。