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◎
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次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち,正しいものはどれか。 なお,本問においては,保険料の滞納はないものとし,また,一般保険料以外の対象となる者はいないものとする。
保険関係成立年月日:令和元年7月10日
事業の種類:食料品製造業
令和2年度及び3年度の労災保険率 :1000分の6
令和2年度及び3年度の雇用保険率: 1000分の9
令和元年度の確定賃金総額: 4,000万円
令和2年度に支払いが見込まれていた賃金総額 :7,400万円
令和2年度の確定賃金総額 :7,600万円
令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額
3,600万円
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(K0310) 【労働保険料】
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令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額は
3,600万円であり,令和2年度の確定賃金総額
7,600万円の 50/100以上200/100以下の範囲内にないので,令和3年度の見込額で計算し,賃金総額3,600万円×(労災6/1000+雇用9/1000)を延納で3期に分け,3,600万円×1000分の15÷3
= 18万円を納付する。 また,令和2年度の確定保険料の額は同年度の概算保険料の額を上回ったので,差額として,(令和2年度の確定保険料7,600万円)−(令和2年度の概算保険料7,400万円)も,加算して納付する。
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A
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令和元年度の概算保険料を納付するに当たって概算保険料の延納を申請した。当該年度の保険料は3期に分けて納付することが認められ,第1期分の保険料の納付期日は保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内の令和元年8月29日までとされた。
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B
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令和2年度における賃金総額はその年度当初には7,400万円が見込まれていたので,当該年度の概算保険料については,下記の算式により算定し,111万円とされた。
7,400万円×1000分の15 = 111万円
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C
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令和3年度の概算保険料については,賃金総額の見込額を3,600万円で算定し,延納を申請した。また,令和2年度の確定保険料の額は同年度の概算保険料の額を上回った。この場合,第1期分の保険料は下記の算式により算定した額とされた。
@ 3,600万円×1000分の15÷3 = 18万円
A (令和2年度の確定保険料)−(令和2年度の概算保険料)
第1期分の保険料 = @ + A
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正しい。
(K0310C) 《概算保険料》
令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額は
3,600万円であり,令和2年度の確定賃金総額
7,600万円の 50/100以上200/100以下の範囲内にないので,令和3年度の見込額で計算し,賃金総額3,600万円×(労災6/1000+雇用9/1000)を延納で3期に分け,3,600万円×1000分の15÷3 = 18万円を納付する。 また,令和2年度の確定保険料の額は同年度の概算保険料の額を上回ったので,差額として,(令和2年度の確定保険料7,600万円)−(令和2年度の概算保険料7,400万円)も,加算して納付する(法19条3項)(則19条3項)。
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(K0310C) 《概算保険料》
100分の50未満であるので,3,600万円により算定する。
※← (法12条1項1号)。
※← (法15条1項1号)。
※← 事業主は,納付した労働保険料の額が前2項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を,納付した労働保険料がないときは前2項の労働保険料を,前2項の申告書に添えて,有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては,当該保険関係が消滅した日から50日以内)に,有期事業にあつては保険関係が消滅した日から50日以内に納付しなければならない(法19条3項)。
※← 1 有期事業以外の事業であつて法第15条第1項及び第15条の2の規定により納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については,20万円)以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く)についての事業主は,法第15条第1項の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には,その概算保険料を,4月1日から7月31日まで,8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(当該保険年度において,4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から7月31日までを,6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から11月30日までを最初の期とする)に分けて納付することができる。
2 前項の規定により延納をする事業主は,その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として,最初の期分の概算保険料についてはその保険年度の6月1日から起算して40日以内(当該保険年度において4月1日から9月30日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は,保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内)に,8月1日から11月30日までの期分の概算保険料については10月31日(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る概算保険料(以下この項において「委託に係る概算保険料」という)については11月14日)までに,12月1日から翌年3月31日までの期分の概算保険料については翌年1月31日(委託に係る概算保険料については翌年2月14日)までに,それぞれ納付しなければならない(則27条)。
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D
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令和3年度に支払いを見込んでいた賃金総額が3,600万円から6,
000万円に増加した場合,増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額を増加概算保険料として納付しなければならない。
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E
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令和3年度の概算保険料の納付について延納を申請し,定められた納期限に従って保険料を納付後,政府が,申告書の記載に誤りがあったとして概算保険料の額を決定し,事業主に対し,納付した概算保険料の額が政府の決定した額に足りないと令和3年8月16日に通知した場合,事業主はこの不足額を納付しなければならないが,この不足額については,その額にかかわらず,延納を申請することができない。
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正 解 C |