次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち,正しいものはどれか。  なお,本問においては,保険料の滞納はないものとし,また,一般保険料以外の対象となる者はいないものとする。
      保険関係成立年月日:令和元年7月10日
      事業の種類:食料品製造業
      令和2年度及び3年度の労災保険率 :1000分の6
      令和2年度及び3年度の雇用保険率: 1000分の9
      令和元年度の確定賃金総額: 4,000万円
      令和2年度に支払いが見込まれていた賃金総額 :7,400万円
      令和2年度の確定賃金総額 :7,600万円
      令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額  3,600万円

 令和元年度の概算保険料を納付するに当たって概算保険料の延納を申請した。当該年度の保険料は3期に分けて納付することが認められ,第1期分の保険料の納付期日は保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内の令和元年8月29日までとされた。

 令和2年度における賃金総額はその年度当初には7,400万円が見込まれていたので,当該年度の概算保険料については,下記の算式により算定し,111万円とされた。
       7,400万円×1000分の15 = 111万円

 令和3年度の概算保険料については,賃金総額の見込額を3,600万円で算定し,延納を申請した。また,令和2年度の確定保険料の額は同年度の概算保険料の額を上回った。この場合,第1期分の保険料は下記の算式により算定した額とされた。
    @ 3,600万円×1000分の15÷3 = 18万円
    A (令和2年度の確定保険料)−(令和2年度の概算保険料)
           第1期分の保険料 = @ + A

 令和3年度に支払いを見込んでいた賃金総額が3,600万円から6, 000万円に増加した場合,増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額を増加概算保険料として納付しなければならない。

 令和3年度の概算保険料の納付について延納を申請し,定められた納期限に従って保険料を納付後,政府が,申告書の記載に誤りがあったとして概算保険料の額を決定し,事業主に対し,納付した概算保険料の額が政府の決定した額に足りないと令和3年8月16日に通知した場合,事業主はこの不足額を納付しなければならないが,この不足額については,その額にかかわらず,延納を申請することができない。

 正 解   
令3 10
令2 10