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介160条〔支払基金の業務〕
1 支払基金は,社会保険診療報酬支払基金法第15条に規定する業務のほか,第1条に規定する目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
@ 医療保険者から納付金を徴収すること。
A 市町村に対し第125条第1項の介護給付費交付金を交付すること。
B 市町村に対し第126条第1項の地域支援事業支援交付金を交付すること。
C 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項に規定する業務は,介護保険関係業務という。
【関連条文】
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報
酬
支
払
基
金
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第160条〔支払基金の業務〕
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第161条〔業務の委託〕
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第162条〔業務方法書〕
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第163条〔報告等〕
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第164条〔区分経理〕
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第165条〔予算の認可〕
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第166条〔財務諸表等〕
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第167条〔損益の処理〕
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第168条〔借入金及び債券〕
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第169条〔政府保証〕
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第170条〔余裕金の運用〕
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第170条の2〔協議〕
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第171条〔省令への委任〕
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第172条〔報告の徴収〕
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第173条〔基金法の特例〕
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第174条〔審査請求〕
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