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介173条〔社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例〕
介護保険関係業務は,社会保険診療報酬支払基金法第32条第2項の規定の適用については,同法第15条に規定する業務とみなす。
【関連条文】
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報
酬
支
払
基
金
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第160条〔支払基金の業務〕
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第161条〔業務の委託〕
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第162条〔業務方法書〕
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第163条〔報告等〕
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第164条〔区分経理〕
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第165条〔予算の認可〕
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第166条〔財務諸表等〕
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第167条〔損益の処理〕
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第168条〔借入金及び債券〕
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第169条〔政府保証〕
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第170条〔余裕金の運用〕
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第170条の2〔協議〕
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第171条〔省令への委任〕
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第172条〔報告の徴収〕
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第173条〔基金法の特例〕
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第174条〔審査請求〕
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