1 支払基金は,介護保険関係業務に関し,毎事業年度,損益計算において利益を生じたときは,前事業年度から繰り越した損失をうめ,なお残余があるときは,その残余の額は,積立金として整理しなければならない。
2 支払基金は,介護保険関係業務に関し,毎事業年度,損益計算において損失を生じたときは,前項の規定による積立金を減額して整理し,なお不足があるときは,その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3 支払基金は,予算をもって定める金額に限り,第1項の規定による積立金を第160条第1項第2号及び第3号に掲げる業務に要する費用に充てることができる。