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介163条〔報告等〕
支払基金は,医療保険者に対し,毎年度,医療保険加入者
(40歳以上65歳未満のものに限る)
の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか,第160条第1項第1号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは,文書その他の物件の提出を求めることができる。
【関連条文】
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報
酬
支
払
基
金
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第160条〔支払基金の業務〕
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第161条〔業務の委託〕
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第162条〔業務方法書〕
×
第163条〔報告等〕
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第164条〔区分経理〕
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第165条〔予算の認可〕
×
第166条〔財務諸表等〕
×
第167条〔損益の処理〕
×
第168条〔借入金及び債券〕
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第169条〔政府保証〕
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第170条〔余裕金の運用〕
×
第170条の2〔協議〕
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第171条〔省令への委任〕
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第172条〔報告の徴収〕
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第173条〔基金法の特例〕
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第174条〔審査請求〕
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