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介169条〔政府保証〕
政府は,法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず,国会の議決を経た金額の範囲内で,支払基金による第125条第1項の介護給付費交付金及び第126条第1項の地域支援事業支援交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは,前条の規定による支払基金の長期借入金,短期借入金又は債券に係る債務について,必要と認められる期間の範囲において,保証することができる。
【関連条文】
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報
酬
支
払
基
金
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第160条〔支払基金の業務〕
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第161条〔業務の委託〕
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第162条〔業務方法書〕
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第163条〔報告等〕
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第164条〔区分経理〕
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第165条〔予算の認可〕
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第166条〔財務諸表等〕
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第167条〔損益の処理〕
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第168条〔借入金及び債券〕
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第169条〔政府保証〕
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第170条〔余裕金の運用〕
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第170条の2〔協議〕
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第171条〔省令への委任〕
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第172条〔報告の徴収〕
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第173条〔基金法の特例〕
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第174条〔審査請求〕
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