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介174条〔審査請求〕
この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある者は,厚生労働大臣に対し,【
審査請求
】をすることができる。 この場合において,厚生労働大臣は,行政不服審査法第25条第2項及び第3項,第46条第1項及び第2項,第47条並びに第49条第3項の規定の適用については,支払基金の上級行政庁とみなす。
【関連条文】
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報
酬
支
払
基
金
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第160条〔支払基金の業務〕
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第161条〔業務の委託〕
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第162条〔業務方法書〕
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第163条〔報告等〕
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第164条〔区分経理〕
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第165条〔予算の認可〕
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第166条〔財務諸表等〕
×
第167条〔損益の処理〕
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第168条〔借入金及び債券〕
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第169条〔政府保証〕
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第170条〔余裕金の運用〕
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第170条の2〔協議〕
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第171条〔省令への委任〕
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第172条〔報告の徴収〕
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第173条〔基金法の特例〕
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第174条〔審査請求〕
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