1 連合会は,国民健康保険法の規定による業務のほか,次に掲げる業務を行う。
@ 第41条第10項(第42条の2第9項,第46条第7項,第48条第7項,第51条の3第8項,第53条第7項,第54条の2第9項,第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む)の規定により市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費,地域密着型介護サービス費,居宅介護サービス計画費,施設介護サービス費,特定入所者介護サービス費,介護予防サービス費,地域密着型介護予防サービス費,介護予防サービス計画費及び特定入所者介護予防サービス費の請求に関する審査及び支払
A 第115条の45の3第6項の規定により市町村から委託を受けて行う第一号事業支給費の請求に関する審査及び支払並びに第115条の47第6項の規定により市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払であって,前号に掲げる業務の内容との共通性その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの
B 指定居宅サービス,指定地域密着型サービス,指定居宅介護支援,指定施設サービス等,指定介護予防サービス,指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援の質の向上に関する調査並びに指定居宅サービス事業者,指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,介護保険施設,指定介護予防サービス事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者に対する必要な指導及び助言
2 連合会は,前項各号に掲げる業務のほか,介護保険事業の円滑な運営に資するため,次に掲げる業務を行うことができる。
@ 第21条第3項の規定により市町村から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
A 指定居宅サービス,指定地域密着型サービス,指定居宅介護支援,指定介護予防サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業並びに介護保険施設の運営
B 第115条の47第6項の規定により市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払(前項第2号に掲げるものを除く)
C 前3号に掲げるもののほか,介護保険事業の円滑な運営に資する事業