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介177条〔議決権の特例〕
連合会が前条の規定により行う業務(以下「介護保険事業関係業務」という)については,国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定にかかわらず,厚生労働省令で定めるところにより,規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。
【関連条文】
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国民健康保険団体連合会の
介護保険事業関係業務
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第176条〔連合会の業務〕
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第177条〔議決権の特例〕
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第178条〔区分経理〕
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