前に
次へ
×
介170条〔余裕金の運用〕
支払基金は,次の方法によるほか,介護保険関係業務に係る業務上の
余裕金
を運用してはならない。
@ 国債,地方債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
A 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
B 信託業務を営む金融機関
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう)
への金銭信託
【関連条文】
**
報
酬
支
払
基
金
×
第160条〔支払基金の業務〕
×
第161条〔業務の委託〕
×
第162条〔業務方法書〕
×
第163条〔報告等〕
×
第164条〔区分経理〕
×
第165条〔予算の認可〕
×
第166条〔財務諸表等〕
×
第167条〔損益の処理〕
×
第168条〔借入金及び債券〕
×
第169条〔政府保証〕
×
第170条〔余裕金の運用〕
×
第170条の2〔協議〕
×
第171条〔省令への委任〕
×
第172条〔報告の徴収〕
×
第173条〔基金法の特例〕
×
第174条〔審査請求〕
前に
次へ