1 市町村は,前年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第136条第1項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第1号被保険者について,当該年度の初日からその日の属する年の5月31日までの間において当該支払回数割保険料額の徴収に係る老齢等年金給付が支払われるときは,その支払に係る保険料額として,当該支払回数割保険料額に相当する額を,厚生労働省令で定めるところにより,特別徴収の方法によって徴収するものとする。
2 市町村は,前項に規定する第1号被保険者について,当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において同項に規定する老齢等年金給付が支払われるときは,それぞれの支払に係る保険料額として,当該第1号被保険者に係る同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては,所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする)を,厚生労働省令で定めるところにより,特別徴収の方法によって徴収するものとする。
3 第136条から前条まで(第136条第2項を除く)の規定は,前2項の規定による特別徴収について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
4 第1項の規定による特別徴収については,前項において準用する第136条の規定による通知があったものとみなし,第2項の規定による特別徴収については,前項において準用する同条の規定による通知が期日までに行われないときは,第1項に規定する老齢等年金給付のそれぞれの支払に係る保険料額として,第2項に規定する支払回数割保険料額に相当する額を特別徴収の方法によって徴収する旨の同条の規定による通知があったものとみなす。