1 市町村は,第1号被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては,特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険料額を,その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第133条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において,その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに,普通徴収の方法によって徴収しなければならない。
2 特別徴収義務者から当該市町村に納入された第1号被保険者についての保険料額の合計額が当該第1号被保険者について特別徴収の方法によって徴収すべき保険料額を超える場合(特別徴収の方法によって徴収すべき保険料額がない場合を含む)においては,市町村は,当該過納又は誤納に係る保険料額(当該過納又は誤納に係る保険料額が当該第1号被保険者が死亡したことにより生じたものであるときは,当該過納又は誤納に係る保険料額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。次項において「過誤納額」という)を当該第1号被保険者に還付しなければならない。
3 市町村は,前項の規定により過誤納額を還付すべき場合において,当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他この法律の規定による徴収金があるときは,同項の規定にかかわらず,厚生労働省令で定めるところにより,当該過誤納額をこれに充当することができる。