○
災32条〔国庫補助〕
【
国庫】は,予算の範囲内において,労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を【
補助】することができる。
◎
雇66条1項〔国庫の負担〕
【
国庫】は,次に掲げる区分によつて,求職者給付
(高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ)及び雇用継続給付
(介護休業給付金に限る。第3号において同じ),育児休業給付並びに第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
@ 日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については,当該求職者給付に要する費用の4分の1
A 日雇労働求職者給付金については,当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1
B 雇用継続給付については,当該雇用継続給付に要する費用の8分の1
C 育児休業給付については,当該育児休業給付に要する費用の8分の1
D 第64条に規定する
職業訓練受講給付金の支給については,当該
職業訓練受講給付金に要する費用の
2分の1
○
健151条〔事務費の負担〕
【
国庫】は,毎年度,
予算の範囲内において,健康保険事業の
事務(前期高齢者納付金等,後期高齢者支援金等及び第173条の規定による拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務を含む)の執行に要する
費用を
負担する。
○
厚80条1項〔国庫負担〕
【
国庫】は,毎年度,厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金
拠出金の額の
2分の1に相当する額を
負担する。
◎
国85条1項〔国庫負担〕
【
国庫】は,毎年度,国民年金事業に要する
費用(次項に規定する費用を除く)に充てるため,次に掲げる額を
負担する。
@ 当該年度における基礎年金
(老齢基礎年金,障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ)の給付に要する費用の総額
(次号及び第3号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という)から第27条第3号,第5号及び第7号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額に,1から各政府及び実施機関に係る第94条の3第1項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の
2分の1に相当する額
A 当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金
(第27条ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る)の給付に要する費用の額に,イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
イ 次に掲げる数を合算した数
(1) 当該保険料4分の1免除期間の月数
(480から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする)に
8分の1を乗じて得た数
(2) 当該保険料半額免除期間の月数
(480から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)に
4分の1を乗じて得た数
(3) 当該保険料4分の3免除期間の月数
(480から当該保険料納付済期間の月数,当該保険料4分の1免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)に
8分の3を乗じて得た数
(4) 当該保険料全額免除期間
(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)の月数
(480から当該保険料納付済期間の月数,当該保険料4分の1免除期間の月数,当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)に
2分の1を乗じて得た数
ロ 第27条各号に掲げる月数を合算した数
B 当該年度における第30条の4の規定による障害基礎年金の給付に要する費用の
100分の20に相当する額
×
船112条1項〔国庫負担〕
【
国庫】は,政令で定めるところにより,職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付又は療養給付に係る療養を受けた日から起算して3年を経過しても治癒しない場合における第53条第4項の規定による同条第1項第6号に掲げる給付及び休業手当金に要する費用並びに障害年金(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る)及び障害補償年金等
(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る)に要する費用であって船員法第92条に規定する障害手当に相当するものを超えるもののうち障害年金に要する
費用の一部を
負担する。
△国保69条〔国の負担〕
国は,政令の定めるところにより,組合に対して国民健康保険の事務
(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という)の納付に関する事務を含む)の執行に要する
費用を
負担する。
×
高93条1項〔国の負担〕
国は,政令で定めるところにより,後期高齢者医療広域連合に対し,被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額
(以下「療養の給付等に要する費用の額」という)から第67条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する
費用の額
(以下「特定費用の額」という)を控除した額(以下「負担対象額」という)の
12分の3に相当する額を
負担する。
○
介121条1項〔国の負担〕
国は,政令で定めるところにより,市町村に対し,介護給付及び予防給付に要する
費用の額について,次の各号に掲げる費用の区分に応じ,当該各号に定める割合に相当する額を
負担する。
@ 介護給付
(次号に掲げるものを除く)及び予防給付
(同号に掲げるものを除く)に要する費用 100分の
20
A 介護給付
(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る)及び予防給付
(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る)に要する費用 100分の
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