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◆☆災31条〔事業主から徴収〕
◇【関連条文】
一部負担金の徴収
の対象とならない者
(法31条2項)
(則44条の2第1項)
@ 第三者の行為による災害により療養給付を受ける者 (2402D)(2702E)
A 療養開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者 (1704A) (2504B)
B 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者 (2504C)
C 特別加入者
業務災害による療養補償給付 ← 通勤災害に限る (1203E)
【過去問】31
一部負担金の徴収 通勤災害による療養給付 あり (法31条2項)(則44条の2第2項)
業務災害による療養補償給付 なし
成立届を未提出中の事故
(法31条1項1号)(則44条)
故意の場合 保険給付の額の100%相当額を費用徴収
重過失の場合 保険給付の額の40%相当額を費用徴収
事業主の故意・重過失
一般の事業主 費用徴収 労働者の業務災害 (31条1項3号)
特別加入の事業主 支給制限 特別加入者の業務災害 (34条1項4号)
労災保険 費用の負担 雇用保険 費用の負担
×第30条〔保険料〕 ×第66条〔国庫の負担〕
第31条〔事業主から徴収〕 ×第67条〔国庫の負担〕
第32条〔国庫補助〕 ×第68条〔保険料〕
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