(26災4)
《故意》
労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず,手続を行わない期間中に業務災害が発生し,例えば遺族補償一時金が支払われた場合,事業主が
故意に手続を行わないものと認定され,支給された当該
遺族補償一時金の額の
100%が費用徴収される。
上記災害の発生が,労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの,労災保険の適用事業となったときから1年を経過して,なお手続を行わない期間中である場合,事業主が
重大な過失により手続を行わないものと認定され,支給された当該遺族補償一時金の額の〔
40%〕が費用徴収される
(法31条1項)。
(1202A) 《故意》@
政府は,事業主が
故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故について保険給付を行ったとき,労働基準法上の災害補償の
価額の限度において,保険給付の費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から
徴収することができる
(法31条1項3号)。
(1407B) 《故意》A
政府は,事業主が
故意又は重大な過失によって生じさせた業務災害の原因である事故について保険給付を行ったとき,労働基準法の規定による災害補償の
価額[の限度で
:×にかかわらず],その保険給付に要した費用に相当する金額の全部〔又は一部〕を当該事業主から
徴収することができる
(法31条1項3号)。
(1907A) 《故意》B
事業主の
故意若しくは重大な過失により生じた業務災害
〈×又は労働安全衛生法その他労働者の安全及び衛生の確保を図るための法令に事業主が違反したことにより生じた業務災害〉について保険給付を行ったとき,政府は,労働基準法の規定による災害補償の
価額の限度で,その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から
徴収することができる
(法31条1項3号)。
(1407C) 《未届出》@
事業主が
故意又は重大な過失により保険関係の
成立に係る
届出を怠っている間に生じた事故について,政府は,保険給付[に要した
費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から
徴収する
:×の全部又は一部を行わない]ことができる
(法31条1項1号)。
(1202C) 《未届出》A
政府は,事業主が
故意又は重大な過失により保険関係の
成立に関する
届出をしていない期間中
(一定の場合を除く)に生じた事故について業務災害に関する保険給付を行ったとき,労働基準法上の災害補償の
価額の限度において,保険給付の費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から
徴収することができる
(法31条1項1号)。
(2001E) 《未届出》B
事業主が労災保険に係る保険関係の
成立の
届出をせず,保険料を納付していない場合でも,その事業に使用される労働者が労災保険法7条1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。この場合,政府は,所定の
価額の限度で,その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から
徴収することができる
(法31条1項1号)。
(1407D) 《未納付》
事業主が
故意又は重大な過失により一般保険料を納付しない期間
(督促状に指定する期限後の期間に限る)中に生じた事故について,政府は,保険給付[に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から
徴収する
:×の全部又は一部を行わない]ことができる
(法31条1項2号)。
(1702D) 《滞納中》
事業主が,
故意又は重大な過失によって労働保険料の納付を怠った期間中に生じた事故に関して,政府は,保険給付の全部又は一部を行わないことは[できない
](法31条1項2号)。
(2905B) 《一部負担金》
療養給付を受ける労働者は,【
一部負担金】を徴収されることがある
(法31条2項)。
(1407A) 《一部負担金》
通勤災害により療養給付を受ける労働者は,[
200円:×500円]を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額の一部負担金を徴収される
(法31条2項)(則44条の2第2項)。
(1704A) 《一部負担金》@
療養給付を受ける労働者
(厚生労働省令で定める者を除く)は,その費用の
一部として200円
(健康保険の日雇特例被保険者にあっては100円)を
負担する。ただし,療養給付を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものについて厚生労働省令で定める額を減額した休業給付の支給を受けた労働者については,この限りでない
(法31条2項)(則44条の2第2項)。
(2402B) 《一部負担金》A
政府は,療養給付を受ける労働者
(法令で定める者を除く)から,200円
(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を【
一部負担金】として徴収する。 ただし,現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合,現に療養に要した費用の総額に相当する額を
徴収する
(法31条2項)。
(1203E) 《一部負担金》@
通勤災害による各種保険給付については,[
療養給付を受けた場合に限り
:×給付の種類ごとに],受給開始時に【
一部負担金】を支払わなければならない
(法31条2項)。
(1907E) 《一部負担金》A
通勤災害により[
療養給付を受ける労働者
:×保険給付を受ける者]は,その受ける保険給付の額[に関係なく
:×を合計した額が厚生労働省令で定める額を超えることとなったとき],当該保険給付の費用の
一部として,厚生労働大臣が定める額を
負担しなければならない
(法31条2項)。
(2402D) 《第三者の行為》@
第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者について,《
一部負担金》は[
徴収されない
](法31条2項)。
(2702E) 《第三者の行為》A
政府が療養給付を受ける労働者から徴収する《
一部負担金》は,第三者の行為によって生じた交通事故により療養給付を受ける者から[
徴収されない
](法31条2項)。
(2504B) 《死亡》
政府は,療養の開始後3日以内に死亡した者から,《
一部負担金》を[
徴収しない
](法31条2項)。
(2504C) 《同一の通勤災害》
政府は,同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者からは,《
一部負担金》を
徴収しない
(法31条2項)。
(2402C) 《控除》
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合,労働者に支給すべき休業給付の額から,【
一部負担金】の額に相当する額を
控除することができる
(法31条3項)。
(01災2)
《保険関係成立届》
労災保険の適用があるにもかかわらず,
労働保険徴収法4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届の提出が行われていない間に労災事故が生じた場合に,事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していなかった場合,政府は保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。事業主がこの提出について,所轄の行政機関から直接指導を受けていたにもかかわらず,その後〔
10日〕以内に保険関係成立届を提出していない場合,
故意が認定される。事業主がこの提出について,保険手続に関する行政機関による指導も,都道府県労働保険事務組合連合会又はその会員である労働保険事務組合による加人勧奨も受けていない場合に,保険関係が成立してから〔
1年〕を経過してなお保険関係成立届を提出していないとき,原則,
重大な過失と認定される
(平17.9.22基発0922001号)。
(2606A) 《重大な過失》@
事業主が[
重大な
過失]により,保険関係の成立につき,保険関係が成立した日,事業主の氏名又は名称及び住所,事業の種類,事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届出していない期間中に生じた事故について,政府が保険給付を行ったとき,その保険給付に要した費用に相当する金額の一部を事業主から
徴収できる
(法31条1項1号)。
(2606C) 《重大な過失》A
事業主が,労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付し,その後,
重大な
過失により生じさせた業務災害の原因である事故について,政府が保険給付を行ったとき,その保険給付に要した費用に相当する金額の一部を事業主から
徴収できる
(法31条1項3号)。
(2606B) 《督促後》
事業主が,労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付せず,その後,政府から督促を受け[
督促状に指定する期間後の期間中
:×るまでの期間中]に生じた事故に限り,事業主から費用
徴収ができる
(法31条1項2号)。
(2704A) 《故意》 100%
事業主が,労災保険法31条1項1号の事故に係る事業に関し,保険手続に関する
指導を受けたにもかかわらず,その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合,
故意と認定した上で,原則,費用徴収率を
100%とする
(平17.9.22基発0922001号)。
(2704B) 《故意》 100%
事業主が,労災保険法31条1項1号の事故に係る事業に関し,
加入勧奨を受けたにもかかわらず,その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合,
故意と認定した上で,原則,費用徴収率を
100%とする
(平17.9.22基発0922001号)。
(2704C) 《重過失》 40%
事業主が,
労災保険法31条1項1号の事故に係る事業に関し,保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず,
労働保険徴収法3条に規定する保険関係が成立した日から
1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合,原則,
重大な
過失と認定した上で,費用
徴収率を
40%とする
(平17.9.22基発0922001号)。
(2704D) 《労働者性の判断》
事業主が,保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず,かつ,事業主が,その雇用する労働者について,取締役の地位にある等労働者性の判断が容易でないといった
やむを得ない事情のために労働者に該当しないと誤認し,
労働保険徴収法3条に規定する保険関係が成立した日から
1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合,その事業において,当該保険関係成立日から1年を経過した後に生じた事故について,労災保険法31条1項1号の
重大な
過失と認定しない
(平17.9.22基発0922001号)。
(2704E) 《独立した事業》
事業主が,
労災保険法31条1項1号の事故に係る事業に関し,保険手続に関する指導又は
加入勧奨を受けておらず,かつ,事業主が,本来独立した事業として取り扱うべき出張所等について,独立した事業には該当しないと誤認したために当該事業の保険関係について直近上位の事業等他の事業に包括して手続をとり,独立した事業としては,
労働保険徴収法3条に規定する保険関係が成立した日から
1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合,
重大な
過失と[認定しない
](平17.9.22基発0922001号)。
(2606D) 《督促》 (A)
事業主が,労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき
第一種特別加入保険料を
納付せず,その後,政府から
督促を受けるまでの期間中に生じた事故について,〔保険給付の全部又は一部を
行わないことができる
〕(法31条1項4号)。
(2606E) 《督促》 (B)
事業主が,労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき
第二種特別加入保険料を
納付せず,その後,政府から
督促を受けるまでの期間中に生じた事故について,〔保険給付の全部又は一部を
行わないことができる
〕(法31条1項7号)。