|
◎
|
労災保険の適用があるにもかかわらず,労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下,本問において「保険関係成立届」という)の提出を行わない事業主に対する費用徴収のための故意又は重大な過失の認定に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 |
|
A
|
事業主が,労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し,保険手続に関する指導を受けたにもかかわらず,その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合,「故意」と認定した上で,原則,費用徴収率を100 %とする。 |
|
B
|
事業主が,労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し,加入勧奨を受けたにもかかわらず,その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合,「故意」と認定した上で,原則,費用徴収率を100 %とする。 |
|
C
|
事業主が,労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し,保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず,労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合,原則,「重大な過失」と認定した上で,費用徴収率を40%とする。 |
|
D
|
事業主が,保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず,かつ,事業主が,その雇用する労働者について,取締役の地位にある等労働者性の判断が容易でないといったやむを得ない事情のために労働者に該当しないと誤認し,労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合,その事業において,当該保険関係成立日から1年を経過した後に生じた事故については,労災保険法第31条第1項第1号の「重大な過失」と認定しない。 |
|
E
|
事業主が,労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し,保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず,かつ,事業主が,本来独立した事業として取り扱うべき出張所等について,独立した事業には該当しないと誤認したために当該事業の保険関係について直近上位の事業等他の事業に包括して手続をとり,独立した事業としては,労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合,「重大な過失」と認定した上で,原則,費用徴収率を40%とする。 |
|
正 解 E |
| 平27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 平26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |