第25条第1項の措置が決定された場合には,前条第1項第1号の規定にかかわらず,国庫は,〔広域延長給付〕を受ける者に係る求職者給付に要する費用の3分の1を負担する。 この場合において,同条第2項中「支給した当該求職者給付の総額」とあるのは「支給した当該求職者給付の総額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額を控除した額」と,「一般保険料の額を超える場合には」とあるのは「一般保険料の額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額の3分の2に相当する額を控除した額を超える場合には」とする。