(0707A) 《会員》
【
特別加入団体】として承認を受けるためには,特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための
活動実績(活動期間が1年以上,100名以上の会員等がいること)を有している必要がある。
(0707B) 《事務所》
【
特別加入団体】として承認を受けるためには,[都道府県
:×市町村]ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設け,[
全国:×都道府県]を単位として団体を運営する必要がある。
(0707C) 《研修会等》
【
特別加入団体】は,少なくとも年に1回以上,加入者に対して災害防止等に関する
研修会等を実施する必要がある。
(0707D) 《作成支援》
【
特別加入団体】は,特定フリーランス事業を行う者として特別加入した者の災害発生時の労災給付請求に際し,当該者が提出することとなる請求書等の
作成支援を行うことを求められる。
(0707E) 《保険給付に関する事務》
保険給付に関する事務は,【
特別加入団体】の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準
監督署長が行うこととされている
(則1条3項)。
(1701B) 《中小事業主》
労働者に該当しない者であっても,適用事業において業務に従事する一定の者には,労災保険法が適用される場合がある
(法33条1号)。
(0403A) 《金融業》@
金融業を主たる事業とする事業主については常時[
50人:×100人]以下の労働者を使用する事業主で,労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものである者は,労災保険に
特別加入することができる
(則46条の16)。
(2204D) 《金融業》A
常時[
50人以下
:×300人]の労働者を使用する
金融業の事業主で,労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者は,申請し政府の承認があったとき,労災保険に【
特別に
加入】できる
(則46条の16)。
(0403B) 《不動産業》@
不動産業を主たる事業とする事業主については常時[
50人:×100人]以下の労働者を使用する事業主で,労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものである者は,労災保険に
特別加入することができる
(則46条の16)。
(2204C) 《不動産業》A
常時[
50人以下
:×100人]の労働者を使用する
不動産業の事業主で,労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者は,申請し政府の承認があったとき,労災保険に【
特別に
加入】できる
(則46条の16)。
(0403C) 《小売業》@
小売業を主たる事業とする事業主については常時[
50人:×100人]以下の労働者を使用する事業主で,労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものである者は,労災保険に
特別加入することができる
(則46条の16)。
(2204A) 《小売業》A
常時[
50人以下
:×100人]の労働者を使用する
小売業の事業主で,労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者は,申請し政府の承認があったとき,労災保険に【
特別に
加入】できる
(則46条の16)。
(0403E) 《保険業》@
保険業を主たる事業とする事業主については常時[
50人:×100人]以下の労働者を使用する事業主で,労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものである者は,労災保険に
特別加入することができる
(則46条の16)。
(2204E) 《保険業》A
常時[
50人以下
:×300人]の労働者を使用する
保険業の事業主で,労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者は,申請し政府の承認があったとき,労災保険に【
特別に
加入】できる
(則46条の16)。
(0403D) 《サービス業》@
サービス業を主たる事業とする事業主については常時
100人以下の労働者を使用する事業主で,労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものである者は,労災保険に
特別加入することができる
(則46条の16)。
(2204B) 《サービス業》A
常時
100人(以下)の労働者を使用する
サービス業の事業主で,労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者は,申請し政府の承認があったとき,労災保険に【
特別に
加入】できる
(則46条の16)。
(1701A) 《一人親方》
労災保険法においては,労働者を使用する事業を適用事業とするが
(法3条),労働者を使用しない事業において業務に従事する者には,労災保険法が適用されることが[ある
](法33条3号)。
(2004A) 《認定基準》
特別加入者に係る業務災害及び通勤災害については,労働者災害補償保険法施行規則に基づき厚生労働省労働基準局長が定める基準によって,その認定が行われる
(法33条)(則46条の26)。
(1702E) 《業務の範囲》
【
特別加入者】に係る業務災害については,労働者の場合と異なり,業務の範囲等を確定することが通常困難であることから,その認定は,厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行われる
(法33条)(則46条の26)。
(27災1)
《特定作業従事者》
厚生労働省令で定められた種類の
作業に
従事する
者(労働者である者を除く)は,【
特別加入】が認められる
(法33条5号)。労災保険法施行規則46条の18は,その作業として,
農業における一定の作業,国又は地方公共団体が実施する
訓練として行われる一定の作業,
労働組合等の常勤の役員が行う一定の作業,〔
介護〕関係業務に係る一定の作業と並び,家内労働法2条2項の
家内労働者又は同条4項の〔
補助者〕が行う一定の作業
(同作業に従事する家内労働者又はその〔補助者〕を以下「家内労働者等」という)を挙げている。
〔
家内労働者等の団体〕が,家内労働者等の業務災害に関して労災保険の適用を受けることにつき申請をし,政府の
承認があった場合,家内労働者等が当該作業により負傷し,疾病に罹患し,障害を負い,又は死亡したとき等は労働基準法75条から77条まで,79条及び80条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなされる
(昭45.10.12基発745号)。
(2405A) 《300万円以上》 (A)
年間農業生産物総販売額300万円であって経営耕地面積1ヘクタールの
農業の事業場における土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業で,
動力により駆動される機械を使用するものに
従事する者は,労災保険の【
特別加入】の対象となる
(則46条の18第1号イ)。
(2405B) 《300万円以上》 (B)
年間農業生産物総販売額200万円であって経営耕地面積1ヘクタールの
畜産の事業場における家畜の飼育の作業で,牛・馬・豚に接触し又はそのおそれのあるものに
従事する者は,労災保険の
特別加入の対象と[ならない
](則46条の18第1号イ)。
(0203C) 《耕作作業》 1号
農業(畜産及び養蚕の事業を含む)における
作業のうち,厚生労働大臣が定める規模の
事業場における土地の
耕作若しくは開墾,植物の栽培若しくは採取又は家畜
(家きん及びみつばちを含む)若しくは蚕の飼育の作業であって,高さが[
2メートル:×1メートル]以上の箇所における
作業に該当するものは,厚生労働省令で定める種類の
作業に当たり,労災保険に【
特別加入】することができる
(法33条5号)(則46条の18第1号イ)。
(0203A) 《国の訓練作業》 2号
国又は地方公共団体が実施する
訓練として行われる作業のうち求職者を作業環境に適応させるための
訓練として行われる作業は,厚生労働省令で定める種類の作業に当たり,労災保険に【
特別加入】することができる
(則46条の18第2号イ)。
(0203B) 《家内労働》 3号
家内労働法2条2項の
家内労働者又は同条4項の補助者が行う作業のうち木工機械を使用して行う作業であって,仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るものは,厚生労働省令で定める種類の作業に当たり,労災保険に【
特別加入】することができる
(則46条の18第3号)。
(0303E) 《家事支援従事者》
平成29年から介護作業従事者として【特別加入】している者が,訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合,業務災害と認められることが[ある
](則46条の18第5号)(平30.2.8基発0208第1号)。
(2405C) 《一人専従役員》 4号
専従職員
(労働組合が雇用する労働者をいう)又は労働者とみなされる常勤役員がいないいわゆる一人専従役員たる労働組合の
代表者は,労働者とみなされず,労災保険の【
特別加入】の対象と〔なる
〕(則46条の18第4号)。
(2405D) 《非常勤役員》 4号
専従職員を置かず常勤役員
(代表者を除く)を置く労働組合の非常勤役員は,労働者とみなされず,労災保険の【
特別加入】の対象と[なる
](則46条の18第4号)。
(0203E) 《労働組合等の活動》 4号
労働組合法2条及び5条2項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであって厚生労働大臣が定めるもの
(常時労働者を使用するものを除く)の常勤の役員が行う集会の運営,団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であって,当該労働組合等の事務所,事業場,集会場又は道路,公園その他の公共の用に供する施設におけるもの
(当該作業に必要な移動を含む)は,厚生労働省令で定める種類の
作業に当たり,労災保険に【
特別加入】することができる
(則46条の18第4号)。
(0203D) 《日常生活》 5号
日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であって,炊事,洗濯,掃除,買物,児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為は,厚生労働省令で定める種類の作業に当たり,労災保険に【
特別加入】することができる
(則46条の18第5号ロ)。