(30災1)
《一人親方の団体》
労災保険法33条3号及び4号により,厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を
使用しないで行うことを常態とする者とその者が行う事業に従事する者は【
特別加入】の対象となる。この事業の例としては,〔
林業〕の事業が該当する
(則46条の17)。また,同条5号により厚生労働省令で定める種類の
作業に従事する者についても【
特別加入】の対象となる。【
特別加入】はこれらの者
(一人親方等及び特定作業従事者)の団体が申請をし,政府の
承認を受ける必要がある
(法35条1項)
(2001D) 《通勤災害》
中小事業主及び一人親方等の【
特別加入者】は,適用事業に使用される労働者とみなされるが,労災保険のすべての保険給付が行われる[訳ではない
](法35条1項)。
(1602E) 《通勤災害》
一人親方等の【
特別加入者】のうち,@自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者,A農業における所定の作業に従事する者,B家内労働法にいう家内労働者及びその補助者で所定の作業に従事するものは,《
通勤災害》に関しては労災保険の保険給付を受けることができない
(法35条1項)(則46条の22の2)。
(2002C) 《通勤災害》
一人親方等の【
特別加入者】のうち,自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者その他の労働者災害補償保険法施行規則第46条の22の2に定める者は,《
通勤災害》に関する労災保険の保険給付を受けることができない
(法35条1項)(則46条の22の2)。
(30災2)
《通勤災害》@
《
通勤災害》に関する保険給付は,
一人親方等及び特定作業従事者の【
特別加入者】のうち,住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。〔
個人タクシー事業者〕はその一例に該当する
(法35条1項)。
(2201D) 《通勤災害》A
一人親方等の
特別加入者のうち,漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は,自宅から漁港までの移動が通勤とみなされても,《
通勤災害》に関して
労災保険は[適用しない
](法35条1項)。
(2607B) 《通勤災害》B
【
特別加入】制度において,
家内労働者については《
通勤災害》に関する保険給付は支給されない
(法35条1項)。
(2607A) 《通勤災害》C
【
特別加入】制度において,
個人貨物運送業者については《
通勤災害》に関する保険給付は支給されない
(法35条1項)。
(0303B) 《通勤災害》D
労働者を使用しないで行うことを常態とする【
特別加入者】である
個人貨物運送業者については,その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別[できない]ことにかんがみ,《
通勤災害》に関する労災保険は適用[されない
](法35条1項)(則46条の22の2)。