(2102E) 《特別加入》
特別加入者の【給付基礎日額】は,中小事業主等については当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し
(法34条1項),一人親方等については当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し
(法35条1項),海外派遣者については中小事業主等の場合に準じて,厚生労働大臣が定める額による
(法36条1項)。
(2004E) 《代表者》@
海外派遣者について,派遣先の
海外の事業が中小企業
(常時所定の数以下の労働者を使用するものに限る)に該当する場合,その事業の
代表者でも,【
特別加入】の対象となる
(法36条1項)。
(2405E) 《代表者》A
海外派遣者について,派遣先の
海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合,その事業の
代表者は,労災保険の【
特別加入】の対象と〔なる
〕(法33条7号)。
(2602C) 《現地採用者》
日本に本社を有する企業で,その
海外支店に直接採用された者について,所轄都道府県労働局長に《
特別加入》の申請をして承認を受けることによって,労災保険法が〔適用されない
〕(昭52.3.30基発192号)。
(0303D) 《海外派遣者》
日本国内で行われている有期事業でない事業を行う事業主から,海外
(業務災害,複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く)の現地法人で行われている事業に従事するため派遣された労働者について,急な赴任のため《特別加入》の手続きがなされていなかった。この場合,海外派遣されてからでも派遣元の事業主
(日本国内で実施している事業について労災保険の保険関係が既に成立している事業主)が申請すれば,政府の承認があった場合に【
特別加入】することができる
(法33条7号)(昭52.3.30基発192号)。
(1403E) 《不法滞在中》
海外派遣者の業務災害又は通勤災害が当該派遣された地域における
不法滞在中に生じた事故によるものである場合,保険給付の全部[が行われる
](法36条1項3号)。
(0606A) 《政府の承認》
海外派遣者は,派遣元の団体又は事業主が,海外派遣者を特別加入させることについて政府の承認を申請し,政府の承認があった場合に特別加入することができる
(法36条)。
(0606B) 《派遣元》
海外派遣者と派遣元の事業との雇用関係が,転勤,在籍出向,移籍出向等のいずれの形態で処理されていても,派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し,その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは,特別加入の資格に影響を及ぼすものではない。
(0606C) 《国際調整》
海外派遣者として特別加入している者が,同一の事由について派遣先の事業の所在する国の労災保険から保険給付が受けられる場合,わが国の労災保険給付との問で調整が[なされるとは限らない
](法36条)。
(0606D)
《赴任途上》
海外派遣者として特別加入している者の赴任途上及び帰任途上の災害については,当該特別加入に係る保険給付は行われない
(法36条)。
(0606E) 《海外の事業場に所属》
海外出張者として特段の加入手続を経ることなく当然に労災保険の保護を与えられるのか,
海外派遣者として特別加入しなければ保護が与えられないのかは,単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず国内の事業場に所属し,当該事業場の使用者の指揮に従って勤務するのか,海外の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することになるのかという点からその勤務の実態を総合的に勘案して判定されるべきものである。