(1403A) 《賃金喪失》
【
特別加入者】に係る休業補償給付は,業務上負傷し,又は疾病にかかり,療養のため当該事業に従事することができないこと[で足り],そのために所定の給付基礎日額に相当する額の収入が[失われない場合でも],支給される
(法34条1項2号)。
(1403B) 《滞納》
特別加入保険料が滞納されている期間中に当該
特別加入者について生じた事故に係る保険給付については,政府は,その全部又は一部を行わないことができる
(法34条1項4号)。
(1403C) 《認定》
【
特別加入者】に係る業務災害及び通勤災害の認定については,その就業上の地位その他の事情を考慮して[厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行う
:×厚生労働大臣が指針を定める](法37条)(則46条の26)。
(1401B) 《特別加入者》
【
特別加入者】に関しては,二次健康診断等給付は,行われない
(法34条1項)(平13.3.30基発233号)。
(2004B) 《休業補償給付》
【
特別加入者】に係る休業補償給付は,業務上負傷し,又は疾病にかかり,その療養のため4日以上業務に従事することができない場合,それによる所得喪失の有無にかかわらず,支給される
(法34条1項2号)。
(2004C) 《特別支給金》
【
特別加入者】に係る特別支給金制度の導入に当たっては,労働基準法上の災害補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり,特別加入者に対する特別支給金の支給は,[労働者に準じて支給される
:×厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限られる](特別支給金則16条)。
(2004D) 《支給制限》
【
特別加入者】である中小事業主等の事故が特別加入保険料の滞納期間中に生じ,かつ,業務災害の原因である事故が当該中小事業主等の故意又は重大な過失によって生じたものである場合における保険給付の支給については,まず故意又は重大な過失に係る支給制限が行われ,さらに支給制限後の保険給付の残額について特別加入保険料の滞納に係る支給制限が行われる
(昭40基発1591号)。
(2002B) 《支給制限》
【
特別加入者】の事故が[療養を開始した日の翌日から起算して3年以内の期間において支給事由が生じたもの
:×当該特別加入に係る保険料が滞納されている期間中に生じたもの]であるとき,政府は,当該滞納に係る保険料が納付されるまでの間に限り,当該事故に係る保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる
(法34条1項4号)。
(2602E) 《中小事業主》
労災保険は,労働者の業務又は通勤による災害に対して保険給付を行う制度であるが,業務の実態,災害の発生状況等に照らし,実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し,労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨から,中小事業主等に【
特別加入】の制度を設けている
(法33条)。
(2907C) 《中小事業主》
労災保険法34条1項が定める中小事業主の【
特別加入】の制度は,労働者に関し成立している労災保険の保険関係を前提として,当該保険関係上,中小事業主又はその代表者を労働者とみなすことにより,当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である
(法33条)。
(0303A) 《就業実態のない事業主》
特別加入者である中小事業主が高齢のため実際には就業せず,専ら同業者の事業主団体の会合等にのみ出席するようになった場合でも,中小企業の特別加入は事業主自身が加入する前提であることから,事業主と当該事業に従事する他の者を包括して加入しなければならないが,就業実態のない事業主として《特別加入者》としないことが[認められる
](法34条1項)(平15.5.20基発05200002号)。
(2502C) 《重機の賃貸》
土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた
事業主の,労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因する死亡につき,同事業主が労働者を使用して行っていた上木工事業について労災保険法33条1項に基づく加入申請の承認を受けていれば,同法に基づく保険給付の対象に[ならない
](最判平9.1.23)。
(2101B) 《特別加入》
労働者以外の者であっても,
特別加入を認められた者は,労災保険法上は労働者とみなされ,通勤災害に係る保険給付を除く[二次健康診断等給付以外の
:×すべての]保険給付を受けることができる
(法34条1項)。
(04災2)
《特別加入》
労災保険法が定め
る中小事業主の特別加入の制度は,労働者に関し成立している労災保険の保険関係を前提として,当該保険関係上,中小事業主又はその代表者を〔
労働者〕とみなすことにより,当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である。そして,法3条1項,労働保険徴収法3条によれば,保険関係は,労働者を使用する事業について成立するものであり,その成否は当該事業ごとに判断すべきものであるところ,同法4条の2第1項において,保険関係が成立した事業の事業主による政府への届出事項の中に「事業の行われる場所」が含まれており,また,労働保険徴収法施行規則16条1項に基づき労災保険率の適用区分である同施行規則別表第1所定の事業の種類の細目を定める労災保険率適用事業細目表において,同じ建設事業に附帯して行われる事業の中でも当該建設事業の現場内において行われる事業とそうでない事業とで適用される労災保険率の区別がされているものがあることなどに鑑みると,保険関係の成立する事業は,主として場所的な独立性を基準とし,当該一定の場所において一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体を単位として区分されるものと解される。そうすると,土木,建築その他の工作物の建設,改造,保存,修理,変更,破壊若しくは解体又はその準備の事業を行う事業主については,個々の建設等の現場における建築工事等の業務活動と本店等の事務所を拠点とする営業,経営管理その他の業務活動とがそれぞれ別個の事業であって,それぞれその業務の中に〔
労働者を使用するものがあること〕を前提に,各別に保険関係が成立する。
したがって,建設の事業を行う事業主が,その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ,本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは,営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから,営業等の事業について,当該事業主が
特別加入の承認を受けることはできず,〔
営業等の事業に係る
業務〕に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し,その遺族等が法に基づく保険給付を受けることはできない
(法34条)。
(30災1)
《中小事業主等》
労災保険法においては,労働基準法適用労働者には当たらないが,業務の実態,災害の発生状況等からみて,労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい一定の者に対して
特別加入の制度を設けている。まず,中小事業主等の特別加入については,主たる事業の種類に応じ,厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で〔労働保険
事務組合〕に労働保険事務の処理を委託している者及びその事業に従事する者である
(法33条1号)。この事業の事業主としては,卸売業又は〔
サービス業〕を主たる事業とする事業主の場合は,常時100人以下の労働者を使用する者が該当する
(則46条の16)。この特別加入に際しては,中小事業主が申請をし,政府の承認を受ける必要がある。
給付基礎日額は,当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており,最高額は〔
25, 000円〕である
(法34条1項3号)。
(0303C) 《支給制限》
【
特別加入】している中小事業主が行う事業に従事する者
(労働者である者を除く)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合,政府は,その業務災害と認定された者に対して[当該事故に係る
保険給付の全部又は一部を行わない
](法34条1項4号)。