1 拠出金
実施機関は,毎年度,【拠出金】を納付する。
2 政府の負担
次条第1項に規定する拠出金算定対象額から前項の規定により実施機関が納付する拠出金の合計額及び政府等が負担し,又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分(基礎年金拠出金から第80条第1項,国家公務員共済組合法第99条第4項第2号,地方公務員等共済組合法第113条第4項第2号又は私立学校教職員共済法第35条第1項に規定する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を控除した額をいう。次条第1項及び第2項並びに附則第23条第2項第1号において同じ)の合計額を控除した額については,厚生年金保険の実施者たる政府の負担とする。
3 予想額の算定
財政の現況及び見通しが作成されるときは,厚生労働大臣は,第1項の規定による実施機関が納付すべき拠出金及び前項の規定による政府の負担について,その将来にわたる予想額を算定するものとする。