(1501E) 《保険料》
厚生年金保険の【
保険料】は,被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され
(法19条1項),資格を喪失した月の保険料は徴収されないが,月末付けで退職したとき,当該月の【
保険料】は徴収される
(法81条2項)。
(1803C) 《保険料》
厚生年金保険の被保険者に係る【
保険料】は,
被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収するものとし
(法81条2項),その額は,標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする
(法81条3項)。厚生年金基金の加入者である被保険者については,当該保険料率から免除料率を
控除して得られた率とする。
(2404E) 《月末に退職》@
厚生年金保険の保険料は,月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の保険料が
徴収されるが,月の末日付けで退職したときは(資格喪失日は翌月1日となるので),(前月である)退職した日が属する月分の【
保険料】は[
徴収される
](法81条2項)。
(0203A) 《月末に退職》A
厚生年金保険の
保険料は,被保険者の資格を取得した月についてはその期間が1日でもあれば
徴収されるが
(法81条2項),資格を喪失した月については徴収されない。よって月末日で退職したときは(資格喪失日は翌月1日となるので),(前月である)退職した日が属する月の【
保険料】は[
徴収される
](法19条1項)。
(2002E) 《月末に退職》B
平成20年4月30日に適用事業所に使用され,平成20年5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者
(70歳未満であり,退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする)の保険料は,4月分と5月分の2か月分が徴収される
(法81条2項)。
(1506A) 《第4種被保険者》
第4種被保険者について,平成15年3月まではその被保険者の資格を取得する前の最後の月の標準報酬月額に基づき保険料を徴収するが,総報酬制導入後も,[被保険者の資格を取得する前の最後の月の標準報酬月額
:×その月の標準報酬月額とその月から直近1年間に支払われた標準賞与額の合計を12で除した額との合計額である総報酬月額相当額]に基づき【
保険料】を徴収する
(昭60法附則50条1項)。
(1704B) 《保険料率》 18.3%
総報酬制の導入に伴い,平成15年4月からの保険料は各被保険者種別毎に引き下げられたが,基金の加入員を除く全ての被保険者の【
保険料率】は,その種別にかかわらず[平成21年9月
:×平成16年10月]から毎年引き上げられ,平成29年9月以降は全ての被保険者の【
保険料率】が1000分の183. 00になる
(法81条4項)(平16法附則33条)。
(般3009B) 《保険料率》18.3%
厚生年金保険法では,第1号厚生年金被保険者に係る
保険料率は,平成16年10月分から毎年0. 354 %ずつ引き上げられ,平成29年9月分以後は,[18.3%
:×19. 3 %]で固定されている
(法81条4項)。
(0102C) 《保険料率》
厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられてきたが,上限が1000分の183.
00に固定
(統一)されることになっている。第1号厚生年金被保険者の【
保険料率】は平成29年9月に,第2号及び第3号厚生年金被保険者の【
保険料率】は平成30年9月にそれぞれ上限に達したが,第4号厚生年金被保険者の【
保険料率】は平成31年4月12日時点において上限に達していない
(法81条)。
(2108D) 《保険料率》
坑内員及び船員以外の被保険者
(厚生年金基金の加入員を除く)の【
保険料率】は,日本たばこ産業株式会社及び旅客鉄道会社等に使用される被保険者を含めて,平成21年9月分
(同年10月納付分)から平成22年8月分
(同年9月納付分)までの間は,1000分の157. 04である
(法81条4項)。
(2108A) 《農林漁業団体の保険料率》
農林漁業団体の事業所に使用される被保険者の厚生年金【
保険料率】は,平成20年9月分
(同年10月納付分)は1000分の161.2であるが,平成20年10月分
(同年11月納付分)から平成21年8月分
(同年9月納付分)までの間は,一般の被保険者と同じ1000分の153.
5である
(法81条4項)。