前に
次へ
◆△
厚84条の3〔交付金〕
政府は,政令で定めるところにより,毎年度,実施機関
(厚生労働大臣を除く。以下この条,第84条の5,第84条の6,第84条の8及び第84条の9において同じ)
ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものその他これに相当する給付として政令で定めるものに要する費用(以下〔
厚生年金保険
給付費
等
〕という)として算定した金額を,当該実施機関に対して〔
交付金
として交付
〕する。
【過去問】01
(03厚2)
《交付金》
政府は,政令で定めるところにより,毎年度,実施機関
(厚生労働大臣を除く)
ごとに実施機関に係る〔
厚生年金保険
給付費
等
〕として算定した金額を,当該実施機関に対して〔
交付金
として交付
〕する
(法84条の3)。
費
用
の
負
担
○
第80条〔国庫負担〕
◎
第81条〔保険料〕
○
第81条の2〔育休中の免除〕
○
第81条の2の2〔産休中の免除〕
◎
第82条〔保険料の負担・納付義務〕
◎
第83条〔保険料の納付期限〕
△
第83条の2〔口座振替による納付〕
○
第84条〔保険料の源泉控除〕
×
第84条の2〔1号以外の徴収〕
△
第84条の3〔交付金〕
×
第84条の4〔交付金(地方公務員)〕
×
第84条の5〔拠出金・政府の負担〕
×
第84条の6〔拠出金の額〕
×
第84条の7〔拠出金の額(地方公務員)〕
×
第84条の8〔報告等〕
×
第84条の9〔報告等〕
×
第84条の10〔政令への委任〕
◎
第85条〔保険料の繰上徴収〕
◎
第86条〔督促・滞納処分〕
◎
第87条〔延滞金〕
×
第87条の2〔滞納処分の特例〕
○
第88条〔先取特権の順位〕
△
第89条〔徴収に関する通則〕
×
第89条の2〔適用除外〕
前に
次へ