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○
厚88条〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
【関連条文】8
○
徴29条
〔先取特権の順位〕
労働保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
△
健182条
〔先取特権の順位〕
保険料等の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
○
厚88条
〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
△
国98条
〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
×
船136条
〔先取特権の順位〕
保険料等の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
×
高159条
〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
△
介199条
〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
○
児14条2項
〔先取特権の順位〕
前項の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
徴収金の【先取特権】の順位は,国税及び地方税に次ぐ
(法88条)。
【過去問】02
(2203A)
《先取特権の順位》
@
厚生年金保険の保険料の【
先取特権
】の順位は,
国税
[及び
地方税
に]次ぐものとする
(法88条)。
(3002D)
《先取特権の順位》
A
第1号厚生年金被保険者に係る保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとされている
(法88条)。
費
用
の
負
担
○
第80条〔国庫負担〕
◎
第81条〔保険料〕
○
第81条の2〔育休中の免除〕
○
第81条の2の2〔産休中の免除〕
◎
第82条〔保険料の負担・納付義務〕
◎
第83条〔保険料の納付期限〕
△
第83条の2〔口座振替による納付〕
○
第84条〔保険料の源泉控除〕
×
第84条の2〔1号以外の徴収〕
×
第84条の3〔交付金〕
×
第84条の4〔交付金(地方公務員)〕
×
第84条の5〔拠出金・政府の負担〕
×
第84条の6〔拠出金の額〕
×
第84条の7〔拠出金の額(地方公務員)〕
×
第84条の8〔報告等〕
×
第84条の9〔報告等〕
×
第84条の10〔政令への委任〕
◎
第85条〔保険料の繰上徴収〕
◎
第86条〔督促・滞納処分〕
◎
第87条〔延滞金〕
×
第87条の2〔滞納処分の特例〕
○
第88条〔先取特権の順位〕
△
第89条〔徴収に関する通則〕
×
第89条の2〔適用除外〕
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