|
◎
|
次の記述のうち,正しいものはどれか。
|
|
A
|
老齢基礎年金の受給権を有する者が,65歳に達したときに,共済組合の退職共済年金の受給権者であるときは,老舳基礎年金の支給繰下げの申出はできない。
|
|
B
|
寡婦年金は,夫の死亡当時夫によって生計を維持され,事実上の婚姻関係が10年以上である65歳未満の妻に支給され,子に対する遺族基礎年金は,養子縁組をしていなくても事美上の親子関係にあれば支給される。
|
|
C
|
老齢基礎年金の受給権者は,保険料免除の規定により納付することを要しないとされた保険料について,社会保険庁長官の承認を受けて追納することができる。
|
|
D
|
16歳の子を1人扶養する者が障害等級1級に該当する障害により障害基礎年金の受給権を得た場合,その年額は123万6700円である。
-
正しい(法改正)。
(1401D) 《子が1人》@
16歳の子を1人扶養する者が障害等級1級に該当する障害により【障害基礎年金】の受給権を得た場合,その年額は 990,100円 + 227,900 円 = 1,218,000円 である(法33条の2第1項)。
-
(1401D) 《子の加算》
【障害基礎年金】には,子の加算あり。 老齢基礎年金には,子の加算なし。
子が2人 ⇒ 224,700円 + 224,700円
子が3人 ⇒ 224,700円 + 224,700円
+ 74,900円
※← 【障害基礎年金】の額は,受給権者によつて生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る)があるときは,前条の規定にかかわらず,同条に定める額にその子1人につきそれぞれ7万4900円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ)を乗じて得た額(そのうち2人までについては,それぞれ22万4700円に改定率を乗じて得た額とし,それらの額に50未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数が生じたときは,これを100円に切り上げるものとする)を加算した額とする(法33条の2第1項)。
※← 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は,前項の規定にかかわらず,同項に定める額の100分の125に相当する額とする(法33条2項)。
※← (平18.3.31政令141号)。
(2101B) 《子が2人》A
【障害基礎年金】の受給権者が,受給権を取得した当時,その者によって生計を維持していた一定の要件に該当する子があるとき,子の数が[2人までは:×何人であっても],1人につき同額の加算額が加算される(法33条の2第1項)。
(2510A) 《子の加算》B
【障害基礎年金】の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合,その子との間に生計維持関係があれば,その子を対象として加算額が[加算される](法33条の2第2項)。
(0410D) 《子の加算》C
【障害基礎年金】の額は,受給権者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの問にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子があるとき,その子の数に応じた加算額が加算されるが(法33条の2第1項),【老齢基礎年金】の額には,子の加算額が加算されない。
|
|
E
|
63歳の障害基礎年金受給権者が,厚生年金保険法の障害等級1級から3級までの程度に該当しなくなり,そのまま65歳に達したとき,その受給権は消滅する。
|
|
正 解 D |