(2209E) 《従前の消滅》@ 2級以上 + 2級以上
障害基礎年金の受給権者に対して更に【障害
基礎年金】を支給すべき事由が生じたとき,前後の障害を
併合した障害の程度による【障害基礎年金】を
支給し
(法31条1項),併合した障害の程度にかかわりなく,
従前の【障害
基礎年金】の受給権は
消滅する
(法31条2項)。
(0106B) 《従前の消滅》A 2級以上 + 2級以上
障害基礎年金の受給権者に対して更に【障害
基礎年金】を支給すべき事由が生じたとき,前後の障害を
併合した障害の程度による【障害
基礎年金】が支給されるが
(法31条1項),当該前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したとき,従前の【障害
基礎年金】の受給権は
消滅する
(法31条2項)。
(2609C) 《従前の消滅》B 2級以上 + 2級以上
精神の障害による障害等級2級の【障害
基礎年金】を30歳の時から継続して受給している者が,第1号被保険者であった45歳のときに事故で
足にけがをし,その障害認定日
(平成26年4月11日)において障害等級1級の状態に該当した。この場合,
精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金と
足の障害による障害等級1級の【
障害基礎年金】は,[
併合認定の扱いとなり,従前の受給権は
消滅する
](法31条2項)。
(0309A) 《従前の消滅》C 2級以上 → 2級未満 + 2級以上
障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が,その障害の状態が軽減し障害等級に該当しなくなったことにより障害基礎年金が支給
停止となっている期間中に,更に別の傷病により【障害
基礎年金】を支給すべき事由が生じたとき,前後の障害を
併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し,従前の【
障害基礎年金】の受給権は
消滅する
(法31条2項)。
(0109C) 《旧法と新法》@
昭和61年2月,25歳の時に旧国民年金法による障害年金
(障害福祉年金を除く)の受給権を取得した者が,平成31年2月,58歳の時に事故により別の傷病による【障害
基礎年金】の受給権が発生した場合,前後の障害の
併合は[行われる
](昭60法附則26条)。
(1906A) 《旧法と新法》A
昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して,更に【障害
基礎年金】を支給すべき事由が生じた場合,
併合された障害の程度による【障害
基礎年金】が支給されるが,従前の障害年金の受給権は
消滅しない
(法31条)(昭60法附則26条1項)。
(1706D) 《旧法と新法》B
旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に【障害
基礎年金】を支給すべき事由が生じた場合,
併合された障害の程度による障害基礎年金[と従前の障害年金のいずれかを
選択することになる
](法31条1項)(昭60法附則26条1項)。