(0703C) 《基準傷病》
疾病にかかり,又は負傷し,かつ,その傷病
(以下「基準傷病」という)に係る初診日において,被保険者
(被保険者であった者であって,日本国内に住所を有し,かつ60歳以上65歳未満であるものを含む)であって,基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが,基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において,初めて,基準傷病による障害
(以下「基準障害」という)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が,基準傷病以外の傷病
(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は,基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る)は,その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する
(法30条の3第1項)。
(1810B) 《障害の状態》
既に障害の状態にある者が,新たに発生した傷病(基準傷病)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に,
基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して,初めて障害の程度が
2級以上に該当した場合,基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を満たしていることを条件として,【
障害基礎年金】が支給される
(法30条の3第1項)。
(2808B) 《障害の状態》
厚生年金保険の被保険者期間中にけがをし,障害等級
3級の障害厚生年金の受給権者
(障害等級1級又は2級に該当したことはない)となった者が,その後
退職し,その時点から継続して第3号被保険者となっている。その者が,退職から2年後が初診となる別の傷病にかかり,当該別の傷病に係る障害認定日において,当該障害等級3級の障害と当該別の傷病に係る障害を併合し障害等級
2級に該当した。この場合,障害等級
2級の【
障害基礎年金】の受給権が発生する
(法30条の3第1項)。
(0203A) 《後発の初診日》
国民年金法30条の3に規定するいわゆる基準傷病による【
障害基礎年金】は,
基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合,
基準傷病に係る
初診日において
被保険者であれば,[支給される
](法30条の3第1項)。
(2609D) 《後発の初診日》
厚生年金保険の被保険者であった30歳の時に初診日がある傷病(
先発傷病)について障害等級
3級の障害厚生年金を受給している者が,第1号被保険者であった40歳の時に
初診日がある別の傷病(
後発傷病)の障害認定日において当該障害のみでは障害等級1級又は2級に該当しなかった。しかし,先発傷病の障害と後発傷病の障害を
併合すると障害等級1級又は
2級に該当している場合,
後発傷病の初診日の前日における保険料納付要件を[満たしていれば],[請求せずとも
:×障害厚生年金の額の改定請求により],【
障害基礎年金】の受給権が発生する
(法30条の3)。
(2907D) 《請求時期》
国民年金法30条の3に規定するいわゆる基準障害による【
障害基礎年金】は,65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を
併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとして,その
請求を
65歳に達した日以後に行うことが[できる
](法30条の3第1項)。
(2005C) 《支給開始》
いわゆる
基準障害の規定による【
障害基礎年金】は,所定の要件に該当すれば受給権は発生するため,当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが,支給は当該障害基礎年金の[請求があった月
:×受給権が発生した月]の
翌月から開始される
(法30条の3第3項)。
(0610D) 《支給開始》
国民年金法30条の3に規定するいわゆる
基準障害による【障害基礎年金】は,65歳に達する日の前日までに,基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった場合に支給される。 ただし,請求[がなくても]受給権が発生するが,支給は請求のあった月〔の
翌月〕からとなる
(法30条の3第3項)。