前に   次へ
◇○国30条の3〔基準障害〕
【関連条文】
事後障害(国30条の2)(厚47条の2) 基準障害(国30条の3)(厚47条の3)
障害の個数 1つの障害 → 悪化 複数の障害
受給権の発生 要件を満たす + 請求 要件を満たしたとき
障害の状態 65歳に達する日の前日までに1級または2級に該当
請求時期 65歳に達する日の前日まで 65歳以降でも請求可能
支給開始 請求があった月の翌月から
【過去問】08
1つの障害 → 重くなる(事後障害 30条の2)    軽くなる
1つの障害 + 別の障害(基準傷病) → 複数の障害(基準障害 法30条の3) 併合 額の改定
第2節 老齢厚生年金 第2節 老齢基礎年金
第42条〔支給要件〕 第26条〔支給要件〕
第3節 障害厚生年金 第3節 障害基礎年金
第47条〔支給要件〕 第30条〔支給要件〕
第47条の2〔事後重症〕 第30条の2〔事後重症〕
第47条の3〔基準障害〕 第30条の3〔基準障害〕
第30条の4〔20歳前傷病〕
第48条〔併合認定〕 第31条〔併合認定〕
第49条〔停止と併合〕 ×第32条〔停止と併合〕
第4節 遺族厚生年金 第4節 遺族基礎年金
第58条〔支給要件〕 第37条〔支給要件〕
第59条〔遺族の範囲〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
第59条の2〔死亡の推定〕 第18条の3〔死亡の推定〕
障害基礎年金 要件 第30条〔支給要件〕 第30条の2〔事後重症〕
第30条の3〔基準障害〕 第30条の4〔20歳前障害〕
併合 第31条〔併合認定〕 ×第32条〔先発・後発の停止〕
金額 第33条〔年金額〕 第33条の2〔子の加算額〕
改定 第34条〔額の改定〕
失権 第35条〔失権〕
停止 第36条〔障害軽減〕 第36条の2〔国内住所〕
第36条の3〔所得制限〕 第36条の4〔被災者〕
前に   次へ