1
被災者
震災,風水害,火災その他これらに類する
災害により,自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅,家財又は政令で定めるその他の財産につき
被害金額(保険金,損害賠償金等により補充された金額を除く)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という)がある場合においては,その損害を受けた月から翌年の7月までの
第30条の4の規定による障害基礎年金については,その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする前条の規定による支給の
停止は,行わない。
2
損害を受けた年
前項の規定により第30条の4の規定による障害基礎年金の支給の停止が行われなかつた場合において,当該被災者の当該損害を受けた年の所得が,その者の扶養親族等の有無及び数に応じて,前条第1項に規定する政令で定める額を超えるときは,当該被災者に支給する
第30条の4の規定による障害基礎年金で,前項に規定する期間に係るものは,当該被災者が損害を受けた月にさかのぼつて,その支給を停止する。
3
計算方法
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については,前条第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。