○1
所在不明
配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人以上である場合において,受給権者のうち1人以上の者の
所在が1年以上明らかでないときは,その者に対する遺族厚生年金は,他の受給権者の申請によつて,その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて,その支給を【
停止】する。
△2
停止の解除
前項の規定によつて遺族厚生年金の支給を停止された者は,いつでも,その支給の
停止の
解除を申請することができる。
×3
子の数の増減
第61条第1項の規定は,第1項の規定により遺族厚生年金の支給が
停止され,又は前項の規定によりその停止が
解除された場合に準用する。 この場合において,同条第1項中「増減を生じた月」とあるのは,「支給が停止され,又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。