○
災16条の5第1項〔所在不明〕
遺族補償年金を受ける
権利を有する
者の
所在が
1年以上明らかでない場合には,当該遺族補償年金は,同順位者があるときは同順位者の,同順位者がないときは次順位者の申請によつて,その
所在が明らかでない間,その支給を【
停止】する。 この場合において,同順位者がないときは,その間,
次順位者を先順位者とする。
△
厚67条1項〔所在不明〕
配偶者又は子に対する遺族厚生年金は,その配偶者又は子の
所在が
1年以上明らかでないときは,遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて,その
所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて,その支給を【
停止】する。
○
国41条の2第1項〔所在不明〕
配偶者に対する遺族基礎年金は,その者の
所在が
1年以上明らかでないときは,遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて,その
所在が明らかでなくなつた時に遡つて,その支給を【
停止】する。