(2210C) 《遺厚+老厚》@
【遺族
厚生年金】
(その受給権者が65歳に達しているものに限る)は,その受給権者が【老齢
厚生年金】等のいずれかの受給権を有するとき,当該【老齢
厚生年金】等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に相当する部分の支給を【
停止】する
(法64条の2)。
(2902B) 《遺厚+老厚》A
昭和27年4月2日生まれの【遺族
厚生年金】の受給権者が65歳に達し,【老齢
厚生年金】の受給権を取得した場合,当該【遺族
厚生年金】は,当該【老齢
厚生年金】の額
(加給年金額が加算されている場合,その額を除く)に相当する部分の支給が【
停止】される
(法64条の2)。
(0309E) 《遺厚+老厚》B
昭和28年4月10日生まれの女性は,65歳から老齢基礎年金を受給し,老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する予定でいたが,配偶者が死亡したことにより,女性が68歳の時に【遺族
厚生年金】の受給権を取得した。この場合,68歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに,65歳に老齢厚生年金を請求したものとして溯って【老齢
厚生年金】を受給することができる
(法44条の3第2項)。また,【遺族厚生年金】の受給権を取得してからは,その【老齢
厚生年金】の年金額と【遺族
厚生年金】の年金額を比較して【遺族
厚生年金】の年金額が高ければ,その
差額分を【遺族
厚生年金】として受給することができる
(法64条の2)。
(1510B) 《遺共+遺厚》
特別支給の退職共済年金を受給しながら,同時に厚生年金保険の被保険者である者が死亡し,その妻に【遺族共済年金】と【遺族厚生年金】が決定されたときで,【遺族
厚生年金】の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため,300月として年金額を決定したとき,この2つの年金は併給調整の対象となる
(法64条の2)。