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厚64条の2〔老齢厚生年金が優先〕
遺 族 厚 生 年 金
( 支 給 停 止 ) 差引支給
(2210C) (2902B)
老齢 厚生年金
(満 額 支 給)
【過去問】04
 実際の支給額 ⇒ 【老齢厚生年金】が優先(満額)   【遺族厚生年金】は相当部分が支給停止(差引き計算) 
配偶者の加算 → 65歳 → 妻が老齢年金
老齢厚生年金 (厚44条1項) 停止 (厚44条4項4号)
妻が年金取得 → 停止 (厚46条6項)
障害厚生年金 (厚50条の2第1項) 停止 (厚50条の2第4項)
遺族厚生年金 (厚59条1項)
妻が年金取得 → 停止 (厚64条の2)(法61条2項)
遺族基礎年金 (国37条の2第1項) 老齢基礎年金か遺族基礎年金か選択
老齢厚生年金 老齢基礎年金
第46条〔支給停止〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第54条〔支給停止〕 第36条〔障害補償〕
第36条の2〔拘禁〕
第36条の3〔所得〕
第36条の4〔被災者〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第64条〔支給停止−遺族補償〕 第41条1項〔支給停止−遺族補償〕
第64条の2〔老齢厚生年金が優先〕
第65条〔寡婦加算の支給停止〕
第65条の2〔60歳前の支給停止〕
第66条〔子・配偶者の支給停止〕 第41条2項〔子の支給停止〕
第67条〔配偶者・子の所在不明〕 第41条の2〔配偶者の所在不明〕
第68条〔子の一人の所在不明〕 第42条〔子の一人の所在不明〕





要件 第58条〔支給要件〕 第59条〔遺族の範囲〕 第59条の2〔死亡の推定〕
金額 第60条〔年金額〕 第61条〔額の改定〕(受給権者の数) 第62条〔中高齢の寡婦加算〕
失権 第63条〔失権〕
停止 第64条〔遺族補償〕 第64条の2〔老齢厚生年金が優先〕 第65条〔寡婦加算〕
第65条の2〔60歳前〕
第66条〔子・配偶者〕 第67条〔所在不明〕(配偶者・子) 第68条〔所在不明〕(子の一人)
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