(0504D) 《中高齢寡婦加算》
【中高齢寡婦加算】が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が,被保険者又は被保険者であった者の死亡について【遺族
基礎年金】の支給を受けることができるとき,その間,【中高齢寡婦加算】は支給が
停止される
(法65条)。
(2807A) 《中高齢寡婦加算》
被保険者の死亡により妻が
中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金の受給権を取得した場合,その【遺族
厚生年金】は,
妻に当該被保険者の死亡について
国民年金法による【遺族
基礎年金】が支給されている間,
中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が【
停止】される
(法65条)。
(0301A) 《中高齢寡婦加算》
夫の死亡により,
厚生年金保険法58条1項4号に規定するいわゆる長期要件に該当する【遺族
厚生年金】
(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である)の受給権者となった妻が,その権利を取得した当時60歳であった場合,【
中高齢寡婦加算】として【遺族厚生年金】の額に,
〈×満額の〉遺族基礎年金の額〔に4分の3を乗じて得た額に端数処理をしして得た額〕が加算されるが
(法62条1項),その妻が,当該夫の死亡により【遺族
基礎年金】も受給できるとき,その間,当該加算される額に相当する部分の支給が
停止される
(法65条)。
(2802D) 《障害基礎年金》@
経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者が
国民年金法による【障害
基礎年金】の支給を受ける場合,【遺族
厚生年金】の《経過的寡婦
加算》の額に相当する部分の支給が【
停止】される
(昭60法附則73条1項)。
(0504E) 《障害基礎年金》A
【経過的寡婦加算】が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が,障害基礎年金の受給権を有し,当該【障害
基礎年金】の支給がされているとき,その間,《経過的寡婦加算》は支給が【
停止】される
(昭60法附則73条1項)。