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厚59条〔遺族の範囲〕(受給権者)
【関連条文】
 遺族補償年金は、兄弟姉妹まで(災16条の2第1項)
 遺族厚生年金は、祖父母まで(厚59条1項1号)
 遺族基礎年金は、子のある配偶者まで(国年37条の2第1項)
【過去問】19
国民年金 本人 配偶者 厚生年金 本人 配偶者
老齢基礎年金
(国26条)

振替加算
× 老齢厚生年金
(厚42条)

(厚44条1項)

(厚44条1項)
障害基礎年金
(国30条1項)
×
加給年金額
(国33条の2第1項)
障害厚生年金
(厚47条1項)

(厚50条の2第1項)
×
遺族基礎年金
(国37条)

(国37条の2第1項1号)

(国37条の2第1項2号)
遺族厚生年金
(厚58条1項)

(厚59条1項1号)

(厚59条1項2号)
国民年金 本人 配偶者 厚生年金 本人 配偶者
遺族の範囲 ⇒ @ 配偶者と子 → A 父母 → B 孫 → C 祖父母
  年齢制限  @ 夫,父母,祖父母 ⇒ 55歳以上(59条1項1号) ← 60歳前は支給停止(65条の2)
         A 子,孫 ⇒   高校卒業まで(障害者は20歳まで)
(0) には年齢制限なし(59条1項但)。  but 
(1) 厚年の取得(子のない) または国年の消滅時(子が高校卒) 【30歳未満】 → あんた,若いんだから,死んだ夫のことなんか忘れて,早く良い人を見つけなさい(63条1項5号)。
(2) 子のない妻が【40歳以上】(65歳未満) → 未亡人のアンタ。 もう40歳になったら,再婚は無理。 だったら,中高齢寡婦加算をしましょう(62条1項)。

 @子への支給は,高校卒業まで。  A障害があれば,20歳まで。  B途中で不該当になれば,その時まで。
 @従来,18歳未満だったが,高校進学が当たり前となり,平成6年の改正で,18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了までとした。

加給年金額】 配偶者
老齢厚生年金】 (44条) @被保険者期間が240月以上 A65歳未満の配偶者と子(生計維持) ← 障害基礎国年に子の加算があれば,子は停止(法44条1項但)
障害厚生年金】 (50条の2) @障害は1級2級 A65歳未満の配偶者(生計維持) × ← 障害基礎国年は,に加算(国33条の2第1項)。
遺族厚生年金】 (60条) 《加給年金額》は加算されない。 × ×
@被保険者期間が240月以上 A子のないが40歳以上 → 【中高齢寡婦加算】(62条)  65歳未満
短期要件 長期要件
30歳未満 子のある妻 40歳以上 (妻は60歳以上)
遺族厚生年金
子のない妻
遺族厚生年金
遺族基礎年金
子の加算
遺族厚生年金
中高齢寡婦加算
子のない妻

夫の遺族厚生年金
妻の老齢基礎年金
夫の遺族厚生年金
妻の老齢厚生年金
妻の老齢基礎年金

妻の老齢厚生年金
妻の老齢基礎年金

遺族の範囲 遺族厚生年金 兄弟姉妹は対象外 (厚59条1項)
労災の遺族(補償)年金 兄弟姉妹も対象 (災16条の2第1項)
第2節 老齢厚生年金 第2節 老齢基礎年金
第42条〔支給要件〕 第26条〔支給要件〕
第3節 障害厚生年金 第3節 障害基礎年金
第47条〔支給要件〕 第30条〔支給要件〕
第47条の2〔事後重症〕 第30条の2〔事後重症〕
第47条の3〔基準障害〕 第30条の3〔基準障害〕
第30条の4〔20歳前傷病〕
第48条〔併合認定〕 第31条〔併合認定〕
第49条〔停止と併合〕 ×第32条〔停止と併合〕
第4節 遺族厚生年金 第4節 遺族基礎年金
第58条〔支給要件〕 第37条〔支給要件〕
第59条〔遺族の範囲〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
第59条の2〔死亡の推定〕 第18条の3〔死亡の推定〕





要件 第58条〔支給要件〕 第59条〔遺族の範囲〕 第59条の2〔死亡の推定〕
金額 第60条〔年金額〕 第61条〔額の改定〕(受給権者の数) 第62条〔中高齢の寡婦加算〕
失権 第63条〔失権〕
停止 第64条〔遺族補償〕 第64条の2〔老齢厚生年金が優先〕 第65条〔寡婦加算〕
第65条の2〔60歳前〕
第66条〔子・配偶者〕 第67条〔所在不明〕(配偶者・子) 第68条〔所在不明〕(子の一人)
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