(1801D) 《遺族の範囲》 ← 祖父母まで
【遺族
厚生年金】の遺族の範囲における父母については,
55歳以上
(平成8年4月1日前の被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る障害等級1級又は2級に該当する場合を除く)でありかつ生計維持関係があると認められる者であり,養父母
(養子縁組による父母)も含まれる
(法59条1項1号)(昭60法附則72条2項)。
(1306C) 《遺族の順位》
【遺族
厚生年金】を受けることができる遺族について,
父母は,配偶者又は子が,
祖父母は,配偶者,子又は父母,〔孫〕が,
孫は,配偶者,子,父母
〈×又は祖父母〉が遺族厚生年金の受給権を有したとき,それぞれ《遺族厚生年金》を受ける遺族としない
(法59条2項)。
(1707C) 《遺族の範囲》
被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた55歳以上の養父母及び死亡前に直系血族の者の養子となっている子や孫で,18歳に達する日〔
以〕
後の最初の3月31日にまでの間にあるか又は20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する者〔で,現に婚姻をしていない者〕は,【遺族
厚生年金】の受給資格者となることができる遺族である
(法59条1項)。
(0605C) 《55歳以上》
厚生年金保険の被保険者が死亡したときに,被保険者によって生計を維持されていた遺族が50歳の父と54歳の母だけであった場合,父には遺族厚生年金の受給権は発生せず,母にも遺族厚生年金の受給権が[発生しない
](法59条1項1号)。
(0106B) 《所在不明》
【老齢
厚生年金】の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は,当該受給権者の
所在が[1か月
:×3か月]以上
明らかでないとき,速やかに,所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない
(則40条の2項)。
(0201C) 《失踪宣告》
【老齢
厚生年金】の受給権者
(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者とする)が
行方不明になり,その後
失踪の
宣告を受けた場合,失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するに当たっての
生計維持に係る要件について,
行方不明となった当時の失踪者との
生計維持関係が問われる
(法59条1項)。
(0305C) 《20歳未満》
85歳の【老齢
厚生年金】の受給権者が死亡した場合,その者により生計を維持していた未婚で障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある
60歳の当該受給権者の
子は,《遺族厚生年金》を受けることができる遺族とはならない
(法59条1項2号)。
(1504E) 《生計維持》
【遺族
厚生年金】の生計維持の認定において,将来にわたって年間[850万円
:×600万円]以上の収入を有すると認められる者は,生計維持関係が認められない
(法59条4項)(令3条の10)。
(2508C) 《850万円》@
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子であっても,年額[
850万円:×130万円]以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合,その者によって生計を維持されていたとは認められず,《遺族厚生年金》を受けることができる遺族になることはない
(令3条の10)。
(0505E) 《850万円》A
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時,その者と生計を同じくしていた配偶者で,前年収入が年額800万円であった者は,定期昇給によって,近い将来に収入が年額850万円を超えることが見込まれる場合でも,その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる
(法59条4項)。
(2908E) 《850万円》B 死亡の当時
被保険者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたが,年収
850万円以上の給与収入を将来にわたって有すると認められたため,遺族厚生年金の受給権を得られなかった配偶者について,その後,給与収入が年収
850万円未満に減少した場合,当該減少したと認められたときから《遺族厚生年金》の受給権を得ることは[できない
](法59条)。
(2303E) 《遺族》
配偶者の死亡に係る遺族厚生年金の遺族の取扱いについて,離婚の届出がなされ,戸籍簿上も離婚の処理がなされている場合,その後に
事実上婚姻関係と同様の事情にあり,当事者間に社会通念上,夫婦としての共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があり,その事実関係が存在するとき,配偶者の死亡に係る【遺族厚生年金】の[
遺族とされる
](平23.3.23年発0323第1号)。
(1707B) 《転給なし》@
夫婦とも被保険者であり,妻が死亡した場合に死亡当時夫婦の収入によって生計を維持されていた障害等級に該当しない18歳未満の子及び60歳以上の
母がいる場合に,当該
子が受給権者となったとき,その者が18歳に達する日以降の最初の3月31日を終了して失権しても,60歳以上の
母は受給権者となることはできない
(法59条2項)。
(2309D) 《転給なし》A
被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった
妻が,再婚したことによってその受給権を失ったとき,被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた
母がいる場合,当該
母がその遺族厚生年金を受給することが[できない
](法59条2項)。
(2910E) 《転給なし》B
被保険者が死亡した当時,
妻,15歳の
子及び65歳の
母が当該被保険者により生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により【遺族厚生年金】の受給権を取得したが
(法59条1項),その1年後に妻が死亡した。この場合,
母が当該被保険者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない
(法59条2項)。
(0102D) 《夫》 55歳以上
被保険者であった妻が死亡した当時,当該妻により生計を維持していた54歳の
夫と21歳の当該妻の
子がいた場合,当該子は《遺族厚生年金》を受けることができる遺族ではないが,当該夫は《遺族厚生年金》を受けることができる[遺族ではない
](法59条1項)。
(0210E) 《子のない夫》
【遺族
厚生年金】は,被保険者の死亡当時,当該被保険者によって生計維持されていた55歳以上の夫が受給権者になることはあるが,子がいない場合でも
夫が受給権者になることが[できる
](法59条1項1項)。
(0205B) 《子の失権》
被保険者の死亡当時10歳であった【遺族
厚生年金】の受給権者である被保険者の子が,18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことによりその受給権を失った場合に,その被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していたその被保険者の
父がいる場合でも,当該
父が遺族厚生年金の受給権者となることはない
(法59条2項)。
(2707A) 《胎児》
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時
胎児であった子が出生したとき,厚生年金保険法59条1項に規定する【遺族
厚生年金】を受けることができる遺族の範囲の適用については,将来に向かって,その子は,被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた
子とみなす
(法59条3項)。