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◇○厚47条の3〔基準障害〕(初めて2級以上)
【関連条文】
先発
初 診 日
障害認定日
併合
(既存疾病) 既存障害 初めて1級・2級 (法47条の3第1項)
後発
初 診 日
障害認定日
受給権
発生
請求
(基準疾病) 基準障害 65歳到達日の前日
被保険者 併合した障害の程度による年金を支給する
従前の受給権は消滅しない (2704C)
併合認定は行わない (2109A)
【過去問】04
在職中
基準障害(厚47条の3)
2級未満 2級以上
障厚3級
既存障害
障厚2級
障基2級
併合
障厚1級
障基1級
先発 後発 (47条の3第1項)
障厚3級
既存障害
障厚3級
基準障害
併合
障厚2級
障基2級
額の改定(厚52条4項)
2級以上 2級未満
障厚2級
障基2級
障厚3級
その他障害
併合
障厚1級
障基1級
先発 後発 (52条4項)
障厚2級
障基2級
障厚3級
支給停止
障厚3級
その他障害
併合
障厚2級
障基2級
法54条2項但
併合認定(厚48条)
2級以上 2級以上
障厚2級
障基2級
障厚2級
障基2級
併合
障厚1級
障基1級
先発 後発 (48条1項)
障厚2級
障基2級
障厚3級
支給停止
障厚2級
障基2級
併合
障厚1級
障基1級
事後障害(厚47条の2) 基準障害(厚47条の3)(国30条の3)
障害の数 1つの障害 → 悪化 複数の障害
受給権の発生 要件を満たす + 請求 要件を満たしたとき
障害の状態 65歳に達する日の前日までに1級〜3級に該当 65歳に達する日の前日までに1級または2級に該当
請求時期 65歳に達する日の前日まで 65歳以降でも請求可能
支給開始 請求があった月の翌月から
1つの障害 + 別の障害(基準傷病) → 併合した障害の程度
65歳到達日の前日までに
1〜3級(法47条の2第1項)
1つの障害 →  重くなる(事後障害
1つの障害 + 別の障害(基準傷病) →  複数の障害(基準障害 併合 額の改定
A 障害 + B 障害 + C 障害(基準傷病) → 1級・2級(法47条の3第1項)
3級 2級 基準障による障厚(法47条の3第1項) 65歳到達前日まで
1級・2級 2級 併合認定(法48条1項) 65歳以後も可能
1級・2級 3級 併合改定(法54条4項)
第2節 老齢厚生年金 第2節 老齢基礎年金
第42条〔支給要件〕 第26条〔支給要件〕
第3節 障害厚生年金 第3節 障害基礎年金
第47条〔支給要件〕 第30条〔支給要件〕
第47条の2〔事後重症〕 第30条の2〔事後重症〕
第47条の3〔基準障害〕 第30条の3〔基準障害〕
第30条の4〔20歳前傷病〕
第48条〔併合認定〕 第31条〔併合認定〕
第49条〔停止と併合〕 ×第32条〔停止と併合〕
第4節 遺族厚生年金 第4節 遺族基礎年金
第58条〔支給要件〕 第37条〔支給要件〕
第59条〔遺族の範囲〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
第59条の2〔死亡の推定〕 第18条の3〔死亡の推定〕
障害厚生年金 要件 第47条〔支給要件〕 第47条の2〔事後重症〕 第47条の3〔基準障害〕
第48条〔併合認定〕 第49条〔先発・後発の停止〕
金額 第50条〔年金額〕 第50条の2〔配偶者の加算〕 第51条〔計算の基礎〕
改定 第52条〔在職中の改定〕 第52条の2〔退職後の改定〕
失権 第53条〔失権〕 停止 第54条〔支給停止〕
障害手当金 第55条〔支給要件〕 第56条〔不支給〕 第57条〔金額〕
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