○1
初めて2級以上
疾病にかかり,又は負傷し,かつ,その傷病
(以下この条において「基準傷病」という)に係る
初診日において被保険者であつた者であつて,基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが,基準傷病に係る〔
障害認定日〕以後〔
65歳〕に達する日の前日までの間において,初めて,基準傷病による障害
(以下この条において「基準障害」という)と他の障害とを
併合して障害等級の〔
1級又は2級〕に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき
(基準傷病の初診日が,基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は,基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る)は,その者に基準障害と他の障害とを
併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
| 先発 |
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→ |
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併合 |
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(既存疾病) |
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(既存障害) |
初めて1級・2級 |
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| 後発 |
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→ |
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受給権
発生 |
→ |
請求 |
→ |
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(基準疾病) |
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(基準障害) |
65歳到達日の前日 |
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被保険者 |
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×2
保険料の納付
第47条第1項ただし書の規定は,前項の場合に準用する。 この場合において,同条第1項ただし書中「当該傷病」とあるのは,「
基準傷病」と読み替えるものとする。
△3
支給開始
第1項の障害厚生年金の支給は,第36条第1項の規定にかかわらず,当該障害厚生年金の
請求があつた月の
翌月から始めるものとする。